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放置駐車違反の異議申し立て方法は?

 駐車禁止指定区域外で放置駐車違反のステッカーを貼られました。左向き矢印入りの標識が近くにあったので一緒に写真を撮っていたので、それと一緒に弁明書を送付したものの、違反金納付命令書が来ました。しかし、駐車違反禁止区域でない駐車を違反とされたのは納得いくものではなく、警察および公安委員会によるでっちあげによる振り込め詐欺を正すべく、異議申し立てしたいのですが、どのような手順で、どこにどのような書式で申し立てをすればいいのか検索しても見つかりません。異議申し立ての方法を教えてください。  また、駐車違反とその下の左向き矢印の道路標識の正確な意味を教えてください。矢印のある標識のポストから何mから指定区域外であるかなど。  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ichi06
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.2

似たような質問が他サイトで見つかったので、ご参考にしてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q129852972 標識の下の左向き矢印というのは「ここまで」という意味ではないでしょうか? 高速道路で制限速度が変わる時、右矢印と左矢印がありますが、「80・→」だと「ここから制限速度80km」、「80・←」だと「ここまで80km」だったと思いますから。 左向き矢印のついた標識が駐車位置より前にあったのであれば駐車禁止指定区域になります。 後にあったのであれば区域外ですが、上記URLに個条書きで書かれている場所であれば、標識がなくても道路交通法上、駐車禁止となります。

Draco-21
質問者

補足

 ありがとうございます。  坂の頂上付近と言うのが微妙に関係あるかもしれません。付近の意味が何mかなど曖昧なので拡大解釈されているかもしれません。それならなぜそこに区域終了の標識があるのか理解できません。  担当警察署の警官も標識の前なので駐車禁止区域終了は標識の意味としてはのい認めています。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

放置駐車違反金は弁明書で異議を申し立てることになります。 訴訟に持ち込みたいのであれば、出頭して調書を取らせることです。 左向き矢印はここまで(終了)、右向き矢印はここから(開始)です。 標識から何mではなくて、その標識のある位置からです。

Draco-21
質問者

補足

 ありがとうございます。  弁明書はすでに出しているのですが、再度同じ弁明書を同じ公安委員会に出すのでしょうか?