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道路標識等は警察署等が費用を負担しているのですか?

世の中には、公安委員会、警察署、交通安全協会があります。それぞれの分担業務がよく分かりません。道路に設置されている制限速度標識等は、どの機関が負担しているのでしょうか?何方か詳しい方ご指導お願いします。

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.6

都道府県公安委員会は、形式上の警察の親分。 でも事務局は警察本部で、重要事項を委員が会議で決める以外の定例的な業務は事務局で処理している。 何キロの速度規制にするかどうかを(警察署からの申請に基づいて)認めるのは公安委員会。 どこに標識や横断歩道を設置するか決めるのも公安委員会。 そしてその結果を元に実際に現地に設置するのは管轄の警察署。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 公安委員会は、教育分野における教育委員会みたいなものです。警察を民主的に運営しようとして任命された「民間人の組織」で、人事や警察の基本的な活動方針を決めているようです。  ようです、と曖昧なのは、教育委員会のように、「今日、国家公安委員会委員が集まって・・・ を審議しました」なんてぐあいの、具体的な活動が一般人から隠されていてよく分からないからです。  (最近、高速道路のスピード制限を120kmまで上げる話が出ましたが、『国家公安委員会が検討している』とか言ってましたっけ?)  何か問題が起きても教育委員会のメンバー(特に委員長)が謝罪や解説をしたことがない(謝罪会見で必ず出て来きて話す教育長はタダの官僚)のと同じで、形式だけの無駄な組織かもしれない。  警察署は、建物です。ふつうの警察官が仕事をしています。いわゆる刑事をやる巡査もいれば、交通指導担当の警部補もいるし、事務員もいるし・・・ という具合です。職務に応じて交通整理もしますし、殺人事件の捜査もします。  交通安全協会は、退職者の天下り先だと言われていますが、存在理由としては、交通安全について子供や大人を教育することを目指しています。警察官と協力して、入学したばかりの子供たちを集めた「交通ルール教室」などをやっているのをテレビで見た事があります。まあ、警察単独でなぜできないのか、とは思いましたが。  交通違反の罰金等が「特別会計」になっていて、制限速度などの標識や信号などの費用に充当される(→信号等の整備のために違反者摘発目標が、暗黙の内に発生する)と聞いたことがあります。  その知識をもとにして、このサイトだったかと思いますが、消費税アップのころ、「罰金を一般会計に繰り入れて、信号等以外の何にでも使えるようにして、違反者からバンバン罰金を取れば、消費税を上げる必要はないのではないか」というような回答を、書いたことがあるような・・・ 。  それに対して「○番の回答は間違っている」的な指摘はなかったように思うので、個人的には今もそう思っています。

  • deru
  • ベストアンサー率30% (479/1584)
回答No.4

>制限速度標識 これは公安委員会で設置します。 >等 道路管理者、公安委員会のどちらかになります。 ここに載っています。 https://www.kictec.co.jp/varieties-road-sign/installation.php/ ちなみに制限速度を決めるのは公安委員会だそうです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

道路標識の設置は、道路法、高速自動車国道法、道路交通法のいずれかの規定に基づき設置されます。 このうち道路交通法に基づくものは各都道府県の公安委員会が設置し、その他については当該道路の管理者(国道なら国土交通省、都道府県道なら都道府県、市区町村道なら市区町村)が設置する事になっています。

  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.2

税金。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

その道路を管理している部所でしょう。国道、県道、市町村道などです。国道なら国土交通省になります。