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取り締まりは「警察?」「公安?」

以前、違法駐車で困っていることで、皆さんのご意見を頂きました。 その時、道交法と保管法についてお教え頂きました。 で、ご意見が別れるのものがあり、どちらか、お教え頂きたいのですが。 1.道交法における駐車違反の取り締まりは「警察」で良いのですよね? 2.保管法における取り締まりは「警察」? それとも、「公安」?

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  両方とも警察の交通課ですね。  公安調査庁は、もっと広域の仕事をしています。 http://www.moj.go.jp/KOUAN/GYOMU/index.html

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KOUAN/GYOMU/index.html
sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり、両方とも警察ですよ。

その他の回答 (1)

noname#40123
noname#40123
回答No.2

駐車禁止についての取り締まりは「所轄の警察署」でしょう。 車両保管法に基づいて、保管していない車両についても、警察署に苦情を訴えるべきです。 公安委員会では、その地域の駐車禁止の指定の許可をしているのか業務で、 取り締まりについてはすべて警察署に訴えるべきです。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり、両方とも警察ですよ。

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