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取り締まりは「警察?」「公安?」
以前、違法駐車で困っていることで、皆さんのご意見を頂きました。 その時、道交法と保管法についてお教え頂きました。 で、ご意見が別れるのものがあり、どちらか、お教え頂きたいのですが。 1.道交法における駐車違反の取り締まりは「警察」で良いのですよね? 2.保管法における取り締まりは「警察」? それとも、「公安」?
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こんにちは。 両方とも警察の交通課ですね。 公安調査庁は、もっと広域の仕事をしています。 http://www.moj.go.jp/KOUAN/GYOMU/index.html
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noname#40123
回答No.2
駐車禁止についての取り締まりは「所轄の警察署」でしょう。 車両保管法に基づいて、保管していない車両についても、警察署に苦情を訴えるべきです。 公安委員会では、その地域の駐車禁止の指定の許可をしているのか業務で、 取り締まりについてはすべて警察署に訴えるべきです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 やっぱり、両方とも警察ですよ。
お礼
ありがとうございます。 やっぱり、両方とも警察ですよ。