時間制限駐車区間での駐車について
時間制限区間での駐車について疑問点がありましたので、ご意見頂ければと思います。
まず道路の状況ですが
1.時間制限駐車区間の標識(P,60分)があり、パーキングメーターが置かれている道路である
2.ガードレールに沿ってパーキングメーターが並んで置かれているが、パーキングメーターがないスペースがいくつかある。スペースは10m程あり十分に広い。
私はこの"スペース"に車を駐車し、駐車違反になりました。
しかし、なぜ駐車違反になるのか納得がいきません。
まず、道路交通法49条の四より
”3 時問制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第四十九条の二の規定は適用しない。”
パーキングメーターの部分には車がすべて止まっており駐車できず、
このスペースに駐車した場合、駐車違反にならないのでは?
しかも一方通行で道幅も広く、交通量も多いわけでもなく、長時間止めていたわけでもありません。
ちなみに、監視員に確認したところ違反にはならないのではとのこと。
しかし、ミニパトの婦警さんは違反になると。
近くの警察署にて確認を取ったところ、最初は違反になるの一点張りだったのに、道路交通法を見せたら回答に時間を下さいと言われました。
回答の結果
パーキングメーターに緑の袋がかかっていて使えなかった場合などは違反になりませんが、それ以外はなります。
と言われました。お茶を濁すかのような言い方で、しかも今言ってるのはパーキングメーターの無い部分についてなのにそれ以降は同じ話の繰り返しでした。
最後に
道路交通法49条3
前2項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。
私の意見としては、
1.パーキングメーターを設置してないのはなぜか?
2."P,60分"の標識の意図は駐車の需要に対する駐車禁止の緩和が目的であるはずなのに、パーキングメーターを置き忘れたのではないかと思われるほどスペースがある位置で、なぜ短時間の駐車が違反になるのか。
3.取り締まる側が”なぜ違反なのか”ということが即答できないはどうか?