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借用書のある借金知らんぷりできますか?
傷害事件の加害者に借金あり、ただし、その借金が原因でなく、暴力振るわれ全治4週間、示談する気なし、刑事罰受けさせ上で慰謝料もらわなくて良いので、借金も払いたくない(15万)可能ですか?教えてください。あくまでも、刑事罰は受けさせます。ある意味借用書あっても払う意思なしを突き通すつもり、可能ですか。?ご教授ください。
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借金と慰謝料は、同時に話をするのはできませんし、次元が異なります。 可能な方法は、「慰謝料」を同額請求して、相手から「相殺」の意思表示をさせる事でしょう。 >ある意味借用書あっても払う意思なしを突き通すつもり、可能ですか。?ご教授ください。 これは、できません。 借金は借金ですから、相手が「意地」で請求をしてきた場合は、借用書がある以上は裁判所も事件に関係なく「支払い命令」をだします。 相談者の考えていることは、最初からの企みと感じさせる内容です。 もし、それを追求されれば、相談者に不利益な状況になります。 借金と慰謝料は、同次元での話し合いはできません。
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- adobe_san
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回答No.1
無理でしょ。 傷害事件と借金は別問題です。 慰謝料の請求で15万円を求めるのは出来ますよ。
質問者
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
分かりやすいご意見、たいへんありがたく感謝いたします。