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社会保険任意継続中の確定申告

去年8月末に退職、9月半ばに再就職しました。 退職時、社会保険を任意継続しましたが、再就職先でまだ社会保険がかかっておらず、9~12月分の保険料は全額自己負担です。 確定申告は必要でしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>去年8月末に退職 このときに源泉徴収票をもらいましたか? >9月半ばに再就職しました。 その源泉徴収票を再就職先に提出しましたか? そしてその再就職先で年末調整をしたのでしょうか? そのときに「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」と言う用紙を会社からもらって提出しませんでしたか? 提出したとすればその用紙の社会保険控除の欄に、任意継続の保険料を書きませんでしたか。 >確定申告は必要でしょうか もしそれらをやっていなければ確定申告をすれば、還付があるでしょうからやったほうが良いでしょう。

warrior_lv1
質問者

お礼

退職した会社から源泉徴収票をもらい、再就職先に提出しています。 そのときにたぶん「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」も提出したと思いますが、名前等を書いただけで、社会保険控除の欄には何も書いていませんでした。 とりあえず税務署に連絡してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

NO、1のかたのおっしゃるとおりです。 もし、年末調整で未済でしたら、確定申告をすると支払った税金が還付されて戻ってくる場合があります 源泉徴収票の源泉徴収税額欄に金額があるときです。 (給与以外の収入がないかたを前提としています。) その場合、確定申告しなければ、戻ってはきません。 また、確定申告することで住民税も戻ってくる場合もあります。 もちろん、個々のかたの源泉徴収票を直接拝見しておりませんので、あくまでも 一般的な回答に過ぎません。 詳しくは直接税務署に確認されることをお勧めいたします。

warrior_lv1
質問者

お礼

週明けにでも税務署に連絡とってみます。 ありがとうございました。

回答No.2

新しい職場で年末調整はしてもらいましたか。 そしてその中に元職場の源泉徴収と9~12月の社会保険料は合算してもらいましたか。 すべてイエスなら確定申告は不要です。

warrior_lv1
質問者

お礼

社会保険料の合算はしていなかったです。 税務署に連絡してみます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>確定申告は必要でしょうか… 再就職先で、 >9~12月分の保険料は全額自己負担… これを含めて年末調整をしてもらったのなら、不要。

warrior_lv1
質問者

お礼

社会保険料を含めていませんでした。 税務署に連絡してみます。 ありがとうございました。

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