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公務執行妨害
昨日も投稿しました。 年末に酒に酔って 警察官を叩いて 逮捕され 翌日 検察庁に行き その日で釈放されました。 今月 検察庁から電話があり 21日に出頭しました。 また 今日も検察庁から電話があり 処分が決まったので 今日 きてくださいとのこと 裁判何でしょうか?
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処分がもう決まったということは、 裁判所からの略式命令が出たということだと思います。 罰金を払ってしまえばおしまいです。
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- morito_55
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回答No.2
起訴して通常の裁判をするか、罰金を支払うだけの略式裁判になるか、不起訴処分にするか言うためだと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。
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