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以前にも投稿しましたがまた質問です。今年(2010年の5月2日)に公務

以前にも投稿しましたがまた質問です。今年(2010年の5月2日)に公務執行妨害で逮捕されました。内容は泥酔してて警察官に靴を投げてそして逃げて捕まりました。それから取り調べ、調書?をとり指紋と写真をとって留置所に入れられず4、5時間で身元引き受け人(親)が来て釈放されました。だが3ヵ月がすぎいきなり警察署から連絡がありまた2~3回警察署に来てくれと連絡ありました。9時~5時まで拘束されるみたいです。電話では詳しくは説明されませんでしたが恐らく略式裁判になる事を言われたのですが釈放されてるのにまた出頭しなければいけないのですか?

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

もう完全に平謝りしなよ。泥酔してる場合は微妙・・ 反省の意味を込めて呼んでる感じ 裁判になるかはまだわからん。

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

釈放≠無罪 釈放は一時的に自由にさせてるだけのことで、罪が無くなるわけではありません。 その後で聴取も逮捕も起訴も出来ます。 出頭しなければ再度逮捕して今度は拘留することになります。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>釈放されてるのにまた出頭しなければいけないのですか? したくなければ「拒否」も権利でありますが、「逮捕状」が即発布されます。 これは、犯罪ですから「取調べ」を経て「送検」されますから、処分はまだ先です。

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回答No.1

 公務執行妨害で捕まって略式起訴のために話を聞くのなら出頭したほうがいいです。  出頭の要請があって行かなかったら「逃走の可能性がある」としてまた逮捕されますよ。

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