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器物損壊で知人が逮捕されました。普通いつごろ釈放されるのでしょうか

おととい(30日)の深夜酔っ払って、通りのお店の物を壊してしまい逮捕されました(初犯)。今日(2日)検察に行くそうです。検察で今日釈放ということもあるのでしょうか? また勾留?ということになれば早ければ釈放はいつごろになるのでしょうか。

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回答No.4

酔っ払っていても、人を怪我させる意思で怪我をさせた以上は過失犯ではなく、故意犯となります。 まあ、身柄を取られている時点で、捜査機関は故意の傷害罪と考えているでしょうね。 なお、被害者から示談書をもらっても、傷害がついていれば起訴される可能性は高いです。 そもそも、身柄をとられているわけですから、捜査機関は起訴する気まんまんですね・・・ やはり、事案が重くなってきているので、起訴猶予を狙うなら、弁護士を依頼すべきです。 私選弁護は50万前後かかりますが、検討の余地はあると思います。 なお、格安の国選弁護は起訴された後の制度なので、不起訴狙いの場合は意味がありません。 それと、起訴された場合はほぼ100%有罪判決(執行猶予はつくかもしれませんが)となるので前科がついてしまいます。 いろいろな事情を踏まえて弁護士に相談するなり、腹をくくるなりするアドバイスをしてあげてください。

chojichoji
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 被害者の方との示談が無事成立しました。 あとは不起訴になるのを願って待つのみです。

その他の回答 (3)

回答No.3

逮捕したのは間違いなく警察でしょう。 警察は被疑者を逮捕した後は48時間以内に、検察官に被疑者の身柄を送致しなくてはなりません。 被疑者を受け取った検察官は、引き続き被疑者の身柄を勾留する必要があるか判断します。 本件は身柄拘束の必要ありと考えて勾留されてますね。 最初の勾留は10日間です。 そして原則として検察官はこの10日の間に、被疑者を起訴するのか、不起訴にするのかを決めます。 ただ、まだ捜査の必要性があればさらに10日間勾留を延長できます。 そして、検察官は起訴不起訴を決めます。 今後の見通しとしては、被疑者が初犯であること、被害がおそらく軽微であることから、最初の10日の勾留の段階で起訴猶予で釈放となる可能性が高いです。 まあ、捜査の都合とか検察官が忙しいとかで10日間延長になるかもしれませんが、かなりの確率で起訴猶予になると思います(器物損壊だけならば) なお、万全を期すのであれば、あなたや友達が、被害者に掛け合って、被害弁償をしましょう。 そして、告訴を取り下げてもらいましょう。 器物損壊罪は親告罪なので、告訴を取り下げてもらった時点で、即身柄釈放となります。

chojichoji
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 器物損壊だけではないかもしれないのですが、面会してきいてみないと・・・

chojichoji
質問者

補足

酔っ払って人を怪我させてしまった場合は親告罪である過失傷害罪になるのでしょうか、それとも傷害罪になるのでしょうか。 いずれにしても器物損壊を弁済して、示談書を被害者からもらえば不起訴の可能性は高いですか?

  • junchans
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.2

補足質問の回答ですが、 勾留から48H以内に警察は被疑者を検察に送致し、検察は24H以内に公訴提起 または勾留請求すると刑訴で定めています。つまり、警察、検察合計で72H ということになります。ただし、検察が逮捕した場合は48Hとなります。 ま、警察で拘束する分が検察にまわったような感じ。 で、今回の場合は検察への出頭して拘束されたとなるなら、検察による逮捕ということではないでしょうか? だったらもう48H以内で公訴提起するかどうか決めるのでは。 (検察による逮捕だったら48H拘束可能だから) そこから公訴提起、勾留請求となれば10日拘束されてしまいますが、マックスの数字なので10日以内に公訴提起・勾留請求または釈放となります。 ま、合計20日までマックス拘束は可能ということで。

参考URL:
http://www.kensatsu-kyoukai.gr.jp/qa_ivst.html
chojichoji
質問者

お礼

たびたびご回答ありがとうございます。参考になります。

  • junchans
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.1

24Hまで検察で公訴提起・勾留請求するか判断できます。 その後勾留請求を裁判所に請求されると10日、最大+10日合計20日(検察で勾留期間除く)とされてますが。今回初犯罪、よっぱらいでの犯行なら すぐ釈放じゃないでしょうかね。

chojichoji
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 先ほど警察に問い合わせたところ拘留がついたとのことで、あと10日間だそうです。

chojichoji
質問者

補足

勾留が決まるとあと10日間は出られないのでしょうか。また勾留の後どのような手続きが踏まれるのでしょうか。

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