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保険証について教えてください。

保険証についてですが、 家族で ご主人が社会保険(組合)、奥様が市町村国保家族(世帯主がご主人)ってありえますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

ありえますね ・奥さんの収入が旦那さんの健康保険の規程を超えていて扶養に入れない ・奥さんの働き方(時間とか日数とか)が会社で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入するのに達しない ・その為、国民健康保険に加入して、国民年金に加入することになります

CYA02205
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

あるでしょうね、要するに妻が夫の健康保険の扶養になれない場合です。 ただ、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 ですから妻が夫の健康保険の扶養になれない条件は夫の健保によって異なると言うことです。 具体的には 1.妻の給料の月額が約108330円を超える 2.妻の昨年の年収が130万を超える 3.妻が失業給付を受給していて日額が3611円を超える 4.妻が出産手当金を受給していて日額が3611円を超える 5.妻が育児休業給付金を受給していて日額が3611円を超える 6.妻の労働時間及び日数が妻自身が社会保険に加入しなければならない限界を超えている などと夫の健保により様々です。

CYA02205
質問者

お礼

ありがとうございました。扶養になれないときは「本人」になるとおもってました。この場合あり得るのですね。

  • sitappa40
  • ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.1

奥様のパート収入が年間130万円を超えると、 そのような加入形式になります。       

CYA02205
質問者

お礼

ありがとうございました。

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