• 締切済み

賃貸に関して

初めて質問致します。 私の友人がマンション経営をしております。(管理会社が一社ありです) 自身で空室に次の入居者を見つけて契約書の発行を管理会社にお願いしました。 その際に管理会社より仲介手数料の支払いを依頼されたのですが断っても宜しいのでしょうか? ポイントとしましては ・金銭の授受(敷金・家賃等)は友人と入居者のみ  ・管理会社からは契約書を作り重要事項説明?も行うので仲介手数料が必要との事  ・家賃等は管理会社へ支払い後本人へ入金 仲介手数料を払わなければ契約書・重要事項説明の発行は依頼できないのですか? 管理会社は契約書だけでは業法違反になると言ってきているみたいです。 別に管理会社が間に入るわけでもないので契約書だけでも良さそうなのですがその様な場合でも重要事項説明とは必要なのですか? ご教授願います。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.6

こうなってきたら管理の仕方、範囲がわからなくなってきます。 もう管理会社との契約やめちゃう? 不動産屋に頼むなら仲介となり重要説明が必要です。 どこまでが契約範囲なのでしょうか?

回答No.5

不動産会社の者です。 ご参考頂ければと思います。 情報を整理します。 (1)マンションを1棟持っていて、募集活動を持ち主自身が行った。 (2)入居者を見つけたので管理会社(建物管理を行っている会社)に契約書の作成を依頼した。 (3)この物件の賃料は管理会社の集金管理を行っている。 (4)管理会社は不動産免許を持っている。 まず、貸主自身で見つけてきたという事は借主は仲介手数料を払わなくて良いと思っていると思われます。 宅地建物取引業法では賃貸仲介の場合、居住用物件ではMAX額が賃料の1.05カ月(税込)とされており 貸主様から0.525カ月 借主様から0.525カ月 が前提です。 貸主様・借主様いずれかが1.05カ月全額を出すと了承すれば片方が負担しても良いとされているはずです。 ですから●●ブル等が仲介料0.5カ月分とTVコマーシャルしてるのは法律のままを言っています。 でも貸主様は0.5カ月分負担するのです。(仲介手数料以外にも負担がありますが、、、) しかしながら、世の中では実際借主様が全額負担する事が多いと思います。 当然、仲介に入る業者の利益となります。 今回のケースは 管理会社(不動産免許業者)が契約書を作り「仲介判」を押せば「重要事項説明書」は必要です。 仲介判を押さないで「契約書だけ作成してあげる」→可能です。 しかしながら、利益ありません。→プロ(それで収入を得ている)であれば当然やらないと思います。 従って、業法に従い貸主様より仲介手数料を頂きたいと思うのは当然なのかと思います。 契約書だけで済ますなら、管理会社の名前の出てこない契約書を作成してもらい、「文書作成料」ではと交渉する方法もあります。但し係る費用は法規定がありませんので管理会社の言い値になります。 不動産業者には、宅地建物取引業法という厳しい法律があります。 重説が必要である旨言っているのは真面目な不動産会社の証拠です。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.4

なんで無料で契約書を作ってあげなきゃならないの? 管理会社が貸主側仲介会社(いわゆる元付け)ってことだと思いますが 仲介業者の記入・捺印のない契約書だけ作れと言うのは 図々しい話。 ましてや賃料は管理会社に入金なのだから、その会社は自社の捺印も ない契約書で、入金先だけ自社にされて 滞納があったら内容審査もしてない契約者に督促するの? へたしたら滞納金立て替え払いの管理契約の場合だったあるんだしさ。 で、契約書に捺印で作成するなら、契約締結前に重要事項説明は必須。 仲介手数料支払いがいやなら、管理除外扱いにするとかして 賃料も直接入金、クレーム受付も何もすべて自分でやるのが 常識だと思いますよ。 管理会社の言ってる事が全面的に正しいと思います。 素人の浅知恵はやめましょう。

  • fumimak
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

そもそもとして、仲介を依頼したということは 依頼された側(管理会社)としては宅建業として仲介することになります。 そして宅建業として仲介をする管理会社は宅建業法にのっとり、 重要事項説明と契約書を発行します。 いわゆる35条書面と37条書面です。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.2

書類の制作を管理会社に委託すれば当然手数料は要求されます 手数料支払うのがいやならご自分で契約書作成するしか有りませんよ タダで書類作成してくれる会社は存在しません もし過去に有ったとしてもそれはその会社の好意でしか有りません

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

入居者が直接の契約であり、仲介業者が無い事を理解されて居られれば契約書があれば良いのでは? 只、管理会社に業務として依頼されれば、管理会社は通常の費用請求されると思います プロに只で遣って呉という訳には行かないのではないか 契約書を作らせて居て、外部から見たら管理会社が間に入って居ると見えるのですから 費用払いたくなければ、業務も頼まないことでしょう