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修繕積立金の増額が契約前に決まっていたが連絡なし

お世話になります。実際のお話です。教えてください。 修繕積立金の増額が2014年4月26日(土)の株主総会で決まっていたのにもかかわらず、2014年6月14日、不動産の売買契約、重要事項説明で説明がありませんでした。 これは宅建業法違反ではないでしょうか。 契約書・重要事項説明を見直してみましたが特にそれらしい記載はないと思います。 (もしかすると私の無知で記載されてるかもしれませんが・・) 違反でなければ仕方ないですが違反の場合は今後どのような対応をとるべきでしょうか。 ちなみに私は宅建業者ではありません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • masakii88
  • ベストアンサー率35% (27/76)
回答No.3

これは微妙ですな 重説では ○○月○日現在の修繕積立金を記入すればよく 6月14日の金額を説明しても、今月までは有効なのですから 違反ではありません。そして、補足にあるように 管理組合総会の値上げに関する議事録も添付されていたとしたら 業者側はそのことを説明したと言うでしょう 質問者様が聞いていないといっても水掛け論で その場にいなかった私達には どちらが正しいかは判断できません。 でも、マンション購入の場合は 購入前に 管理組合規約は当然読みますし 総会の議事録がついていれば 普通は内容を読み 理解してから購入するものですが・・・。

toshi_1979
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 重要事項説明書には管理費・修繕積立金の記載はありません。「後記ご参照ください。」と記載されています。 上記が総会議事録のことを指してるのかは良く分かりませんが。。 議事録が添付されていた為、私の落ち度は免れません。全く痛いミスです。 重箱の隅をつつくようで申し訳ないのですが上記の管理費・修繕積立金は記載せずに「後記ご参照ください。」でも特に問題はないのでしょうか。 ご存じでしたら教えて頂けると助かります。

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

重説に記載すべき事項と考えられますので、宅建業法違反であり業者は処分の対象となりえます。 不動産の売買契約を既に締結しているのでしたら、軽微な齟齬ないし違反といえますからその契約有効であり、法定の解除理由にもなりません。

toshi_1979
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 売買契約金額は700万で管理費6600円、修繕積立金2890円、ヒーツ保守積立金2411円で契約しました。 来月から修繕積立金6740円となり3850円の増額となります。 重要事項説明書を改めて見直してみると管理費・修繕積立金の額という欄に「後記ご参照ください。」とありました。 重説の内容からは金額が記載されていないのですが添付書類に株主総会議事録があり、そこで金額改定のお知らせが記載されていました。 まだ売主業者には伝えていませんが上記のケースだと違反ではないのでしょうか。 重説時には金額改定の話はなかったはずです。 よろしくお願いいたします。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

違反を理由に解約してもいいですよ。 どうしたいのかはっきりさせて、業者と交渉すればいいです。

toshi_1979
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 売買契約金額は700万で管理費6600円、修繕積立金2890円、ヒーツ保守積立金2411円で契約しました。 来月から修繕積立金6740円となり3850円の増額となります。 重要事項説明書を改めて見直してみると管理費・修繕積立金の額という欄に「後記ご参照ください。」とありました。 重説の内容からは金額が記載されていないのですが添付書類に株主総会議事録があり、そこで金額改定のお知らせが記載されていました。 まだ売主業者には伝えていませんが上記のケースだと違反ではないのでしょうか。 重説時には金額改定の話はなかったはずです。 よろしくお願いいたします。

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