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経費に認められますか?
サラリーマンをしながら、個人事業を始めました。 今は借家に住んでいますが、今後、 妻名義の家に住もうと思っています。 親から土地付きの家を買って、 事務所に使おうと思っています。 雨漏りがするらしいので、 改修工事をしないと行けないようです。 かかった費用は、経費になりますか? 家自体はものすごく古く(築48年です。)、 応急処置にとどめるか?(2、30万円ほど) 本格的に改修するかは決めていません。(700万円ほど) 改修した場合は、固定資産税とかは増加しますか? また、事業所税を取られますか? (庭を合わせて100坪です。) よろしくお願いします。
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家自体は事務所のみに使用するのですよね? (ご本人は妻名義の別の家に住む) 1.購入費用は資本的支出になります。 つまり減価償却により計上します。 2.修繕費用はその内容により損金、又は資本的支出のどちらかになります。 今回の場合は本来の機能を保つor回復の為の費用ですから、損金扱いとなります。 (つまり基本は単年度処理) 青色申告などであれば、損金の翌年以降の繰り延べ処理できます。 3.改修と税金 建物を機能回復するだけであれば、固定資産税の変更はありません。 4.固定資産税 現在は住宅用の固定資産税軽減措置を受けていると思われます。 200m2以下の部分は通常の1/6、それ以上の部分は1/3。 事務所であればこの軽減措置は受けられませんので、その分税金は上がります。(改修の有無には関係なし) と、なるはずです。
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>木造建築の中古ですが、償却年数は何年になりますか? 減価償却の仕組みはかなり複雑です。木造の耐用年数は単純には22年ですから、新築だと22年かけて償却することになります。 ご質問のように元々中古の場合にどうするかは、ちょっとわかりません。 >改修により建物の寿命が延びる場合は変更になるのですね。 そうですね。その場合は資本的支出と見なされるでしょうね。 これらは具体的には税務署に相談しながらということになるかと思います。(税理士でもよい) というのも詳細な内容などによりどうなるのかが異なってきますから、一般的な回答としてはこの程度が限界となります。
お礼
毎度ありがとうございます。 返事が遅くなりました。 一筋縄では行かないのですね。
- mak0chan
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> かかった費用は、経費になりますか? > 応急処置にとどめるか?(2、30万円ほど) 掛かった費用を、建物の全床面積と、事業に使用している部分の床面積で按分した額を、「修繕費」として計上することができます。20万円を超えると、下記の資本的支出と取られる場合もありますので、詳しくは税務署にお尋ね下さい。 > 本格的に改修するかは決めていません。(700万円ほど) 資産の価値を増したり、使用可能期間を延長したりする支出は、そのまま必要経費になるのでなく、資本的支出として、減価償却資産となります。前の場合と同じく床面積で按分し、さらに、本年中の使用月数に対応する「減価償却費」を経費とすることができます。 > 固定資産税とかは増加しますか 建物の用途を変更し、外観が大きく変われば、固定資産税も変わると思います。固定資産税については、市区町村にお尋ね下さい。 > 事業所税を取られますか 事業税は都道府県税のため、課税基準が全国一様ではありませんが、年間に一定の水準以上の所得があれば課税されます。 > 庭を合わせて100坪です ちょっと意味が分かりませんが、個人事業の内容が、植木屋さんとか、花屋さん、八百屋さんなどで、庭を事業に使用しているのなら、土地の固定資産税のうち、庭の面積に相当する分を「租税公課」として経費にできます。
お礼
ありがとうございます。 お役所に尋ねるのが一番ですかね。
補足
> 庭を合わせて100坪です >>ちょっと意味が分かりませんが すみません。もともと住宅として使用されていたので 庭があるだけで、事業とは一切関係ありません。 こういう場合は、建物とその下の土地のみが事業に使われていると判断するのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。
補足
>>家自体は事務所のみに使用するのですよね? >>(ご本人は妻名義の別の家に住む) 今はその予定です。(家族全員) >>1.購入費用は資本的支出になります。 >>つまり減価償却により計上します。 木造建築の中古ですが、償却年数は何年になりますか? >>3.改修と税金 >>建物を機能回復するだけであれば、固定資産税の変更はありません。 改修により建物の寿命が延びる場合は変更になるのですね。