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児童扶養手当について
最近、一人親に支給される児童扶養手当が所得によって全部支給と一部支給に分かれて支給されると知りました。 たしか何年か前は特に全部・一部という区分はなかったように覚えているのですが、いつ頃から変わったのでしょうか?法律に詳しい方、分かりますか?
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ご質問の件ですが、平成14年(2002年)の児童扶養手当法改正によって導入されました。 この法改正前は、全額支給・ほぼ半額の支給・支給無しの3段階でした。 また、昭和60年(1985年)以前は、全額支給・支給無しの2段階しかありませんでした。 (児童扶養手当法 ‥‥ http://www.houko.com/00/01/S36/238.HTM) 平成14年(2002年)の法改正では、地方分権一括法という法も成立したため、「市に在住している人の手当は市から支給する」というしくみに切り替わりました。それまでは、国から支給していたのです。 そのほか、手当の支給額を決めるときに、父親からの養育費の一部を所得に含めるようにする、という決まりも設けられました。 さらに加えて、子どもが3歳になって以降5年以上受給している世帯は、今年の4月から、最大で半額まで減額されます(下記のとおり)。 ■ 平成20年4月より、受給資格者である母に対する手当は、平成15年4月1日を起算日とし、支給開始月から起算して5年を経過したときは、手当の一部を支給停止とする。 ■ にもかかわらず、母が下記のどれかの事由に該当することを書類等で確認できた場合には、上述の支給停止は行なわない。 1.就業している。 2.求職活動など、自立を図るための活動をしている。 3.身体上又は精神上の障害がある。 4.負傷又は疾病等により就業することが困難である。 5.子どもや親族が障害等で介護を必要とする状態にあり、また、現実に介護しなければならないために、就業することが困難である。 このような法改正経過をたどっているのは、「児童扶養手当を支給するよりも、母親の就労の機会を充実させることによって母子家庭の自立を促そう」という目的からなのですが、ほんとうのところは「財源不足」にほかなりません。 また、生活保護制度と同様、不正受給があとを絶たないため、逆に「本来どうしても必要とされるべき人」の受給が妨げられてしまっています。