>私の知り合いで賃貸アパートに住む人が、多額の借金を抱え行方不明になりました。
行方が知れないということは、家賃不払いを理由に契約を解除したくたくても、家賃の催告も契約解除の告知もできない状況ということです。
そこで、どうするかというと貸主は賃貸借契約の解除を「正式に認めてくれる相手」として裁判所に「仮処分」の申し立てをします。
でも、行方不明の人を探すのは裁判所でも困難ですから、かわりに「公示送達」というものを出します。
ようするに行方不明の人に対する「広告」のようなもの。
一定期間に出頭しないと契約解除を認めたことにしますよ。
そういう主旨の文書です。
>3日ほど前アパートを尋ねると、室外に金融業者の取り立てと思われる貼り紙やら落書きがあり、
貸し金業者は「催告」つまり期限がきて督促しないと一定期間で時効になってしまうので、現住所と思われる場所に張り紙をしてそれを持って催告したと主張します。
もちろん嫌がらせの意味もあります。
>それとは別に不動産管理会社の貼り紙に、「この部屋は当管理会社の占有となりますた」と書いてありました。
つまり、さきほどの裁判所の公示送達で借主が現れないので賃貸借契約は裁判所の判決によって解除されたのだと考えられます。
一方、家屋の中の家財などには、借金の方として差押さえの効くものがあるので、金融業者はそういうものを差し押さえたいのですが
彼ら自身が裁判所に動産差押さえの仮処分を申し立てることは少ないです。なにしろ手間と費用をかけても、金目のものがない可能性もあるし
多重債務者なら際抑えた動産の処分後の金の分配もやっかいです。
そんなことより、本人捕まえて、本人の意思で動産を処分させたほうが話は早い。
まぁそれはさておき、賃貸契約の解除が成立すれば、その部屋を使用する権限は、借主にはなくなるわけです。
大家は契約を解除したのち、その部屋の占有権を自分にもどすと、今度は貸し金業者が中に入れてくれ。家具屋や衣類貴金属は債務者のものだから
外に出せ。とか煩いわけです。契約解除された賃借物件の中の家財は、どういう管理責任が誰にしょうずるかは不明ですが、いずれにしろこれも
正式には裁判所の決定を待って売却処分して滞納している家賃の補填にまわされるでしょう。
部屋の占有とは、家財の保管を含めて出入りの管理権限を「管理会社」に任せてあるぞ。という意味です。ですから逆にもとの借主が帰ってきてもおそらく鍵がつけかえられていて入れないでしょう。
文句をいっても、「裁判所の決定に基づき契約解除して占有権を失った」のですから仕方がないです。
大家は、中の家財を人質にとって行方不明の貸主が自分から連絡をとってくるのをあぶりだす腹でしょう。
しかし、部屋をいつまでも空き家にしては損なので、家財の撤去売却の決定もいづれおりて整理がつくと思われます。
>いまだ知り合いとは連絡が取れず、身を案じていますが、この場合の「占有」とはどういう解釈をすればいいのでしょうか?
まぁ、大家が管理会社を通じて部屋を正式にのっとりました。あなたの居住権は主張しても無駄ですよ。という意味だと思われます。
お礼
これは非常にわかりやすい回答ですね。 無知な私でも理解できたような気がします。ありがとうございました。