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会社設立後、余裕が出たら社会保険に加入はOK?
会社設立します。社長1人のみです。 社会保険は強制加入というのは調べましたが、実際厳しいので、 2,3年して余裕が出たら社会保険に加入しようと思うのですが、 その時、過去にさかのぼって請求されたりするのでしょうか? それとも、入ってくれるならウェルカム!っていう対応をしてもらえるのでしょうか? また、入った後、苦しくなったら簡単に社会保険から脱退できるのでしょうか?
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人を雇用しなければ、雇用保険、労災は加入する必要はなし(というか経営者は加入できない)。 ただし、労災に関しては、 以下の規模の法人なら特別加入制度があります。 1.金融、保険、不動産、小売業、サービス業:従業員50人以下 2.卸売業:従業員100人以下 3.その他の事業:従業員300人以下 4.労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している者 その他の社会保険は、取締役だけの会社で、従業員を雇用しておらず、なおかつ取締役の役員報酬(給与)が発生していない場合は入らなくとも可能です。 ですが、余裕ができた場合はすぐに加入したほうがいいです。 また、一人でも雇用した場合、法人であれば、健康保険および厚生年金保険は強制適用事業所になるので、加入しなければなりません。 個人事業主の場合は国民年金に国民健康保険になります。 労災も国民健康保険で賄うことになります。 今はどうだか知りませんが、過去に、規模の小さい会社の加入を社会保険事務所が断っていた時もありました。
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- ben0514
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社会保険だか、労災保険だか、雇用保険だかわかりませんが、適用事業所でなくなった会社は公表されるのではなかったですかね。そうなれば見た目は悪いでしょう。脱退が出来ても良いことは無いでしょうね。 ご理解されているかどうかはわかりませんが、国民健康保険は、前年の収入や家族構成、さらには不動産などの所有で保険料を算定します。 しかし、社会保険の場合には、役員報酬の月額だけで判断し保険料を算定します。したがって、他の不動産収入などがあったり、固定資産を所有していたり、扶養家族がアルバイトなどをしているような場合には、思っている以上に国民健康保険料は高くなることでしょう。 さらに脱サラで減収となっても、国保は前年の収入で見ますので、保険料負担は重いことでしょう。 それに比べて役員報酬であれば、税務上の定期定額給与や事前確定給与の手続きに注意すれば、計画的な見直しも可能です。当分の間最低限の役員報酬にすれば、保険料もやすい設定となるかもしれませんね。 社会保険というと、年金部分にも注意が必要です。国民年金は一律ですが、厚生年金は報酬から算定します。専業主婦などの配偶者などがいれば、厚生年金に加入している人の扶養配偶者であれば、国民年金の保険料負担がなくなります。 私の経営する会社の創業時には、役員だけで社会保険加入しましたね。ただ保険料負担も考えての役員報酬設定をしましたね。 そうしないと、求人出す際に社会保険完備と書けませんし、派遣業の認可などを取る際に社会保険などの加入確認がありましたからね。
お礼
>社会保険というと、年金部分にも注意が必要です。国民年金は一律ですが、厚生年金は報酬から算定します。専業主婦などの配偶者などがいれば、厚生年金に加入している人の扶養配偶者であれば、国民年金の保険料負担がなくなります。 というのは思いつきませんでした。なるほどです! ありがとうございます。
- hanzo2000
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過去にさかのぼることはありません。 そんなことしたら、加入社が激減してしまうでしょう。 おっしゃるとおり、入ってくれるならウェルカム、ですよ。 脱退はできません。 加入したら払い続けなければなりませんね。 以前は脱退できたんですけどね。
お礼
過去に遡らないのは安心です。 ありがとうございます。
- amuro-rei
- ベストアンサー率13% (151/1084)
だったら自営業扱いで会社設立ってしなくともいいんじゃないのですかね。 入って苦しいから止めるって結局は支払わない会社があるのも事実ですけどね。
お礼
>その他の社会保険は、取締役だけの会社で、従業員を雇用しておらず、なおかつ取締役の役員報酬(給与)が発生していない場合は入らなくとも可能です。 知りませんでした!この情報はありがたいです。 ありがとうございます。