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預り社員の雇い入れ条件について教えてください
- 当社の中国取引先社長の子息(現在東京で日本語の語学学校で勉強中)を1年間預かる条件について教えてください。
- 預り社員の処遇条件はアルバイト身分で、当社の就業規則に従います。給料は最低賃金を基準にした月給制で、社会保険はなしです。
- 社長からは給料はなくても良いとの言葉がありますが、我々は最低賃金などの日本のルールを守るべきだと考えています。
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>別途契約を締結して妥当な範囲での「業務指導料とか研修費」を受け取る というのは問題な いでしょうか? これは日本では契約の自由で全く問題ありません。 実際教育研修の工数が発生するのですからその対価をもらうのは当然という考え方もできます。 実際大手企業でも研修目的で他社へ派遣してそのような費用を支払うことはあります。 問題は中国側です。 中国は外貨規制が非常に厳しく、外国送金はすべて当局の承認が必要です。 通常このような外国企業との契約も登記(政府の承認)があって、それに基づいて払うというようなイメージになると思われます。 もしそうしたい場合は先方に連絡してそのような契約で送金が可能かを確認することをお勧めします。 私のかつての印象ではサービス関係の送金は結構厳しかったとい記憶があります。今はもう少し自由になっているかも知れませんが。
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- yosifuji2002
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健康保険、厚生年金はいずれにしても人から労働の対償として報酬を受け取っていれば、加入となります。 雇用保険は「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある」者が被保険者となります。 ということで、社会保険は他の社員と同様に加入となります。 一時的ということが判っていてもこうしないといけないのは不満かもしれませんが、これはわが国の法律ですから止むを得ません。 その代わりその分本人にも頑張ってもらって会社へ貢献してもらえばよいと思います。 雇用契約の延長は本人の異議がない限りは問題ありません。それよりも本人が辞めたくなくなる方の心配をしたほうが良いでしょう。そのため1年の期限と延長条件は最初からはっきりさせておいたほうが良いと思います。 実際短期で来た中国人社員が、本国に帰りたくなくなるということは良く起こっているようですから。
お礼
ご指導ありがとうございます。 やはりルールはルールとして遵守すべきであること理解しました。 その上でのことですが、追加で教えてください。 今回の場合、とはいえ実態としては「実務研修」の側面が大ですので、給与・社会保険・税などはご指導いただいたように正しく処理する一方で、別途契約を締結して妥当な範囲での「業務指導料とか研修費」を受け取る というのは問題ないでしょうか? 謂わば両建てにすることになりますが・・・・。 当然、受け入れる限りは責任を持って指導するというのが大前提です。
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
「普通の日本企業の会社風土・社内ルールの考え方、意思決定手順等も含め知らしめたいので、普通の新入社員と同様に当社の就業規則に則って仕事をやらせて欲しい。」 これが目的ならば、アルバイトではなくて1年間の雇用期間を区切った期間限定社員で雇ったらいかがでしょうか。 当然最低賃金は守らなくてはいけませんし、残業代も支給しなければいけません。 その代わり、仕事への責任も同じように持たせ、中途の評価も正社員同様にしたらよいと思います。 アルバイトの身分や、残業なしの定額の待遇などは、結局本人に手伝いの意識以上は出ない恐れがあります。 目的が会社の経験を積むことであれば、仕事への責任や正当な対価の支払い等会社で通常必要な常識は経験できるように配慮したほうが良いと思います。 その代わり、給料に見合う仕事はしてもらうということを最初に厳しく要求したらよいでしょう。 最初から法律に反するような待遇は良くないと思いますよ。 それで本当にビジネスの常識が身に付いたら、親御さんからも感謝されるのではないでしょうか。
お礼
早速アドバイスいただきありがとうございます。 非常に参考になります。 補足して教えて欲しいのですが、 1年間の期間限定社員とした場合、 (1)社会保険は付保しない ということも可能でしょうか?(中国籍でもありあまり意味がない) (2)契約締結することになりますが、期間短縮・延長あり との条件を追加することは問題ないでしょうか?(実務習得の進捗状況などにより数ヶ月ずれる可能性あり)
補足
早速アドバイスいただきありがとうございます。 非常に参考になります。 補足して教えて欲しいのですが、 1年間の期間限定社員とした場合、 (1)社会保険は付保しない ということも可能でしょうか?(中国籍でもありあまり意味がない) (2)契約締結することになりますが、期間短縮・延長あり との条件を追加することは問題ないでしょうか?(実務習得の進捗状況などにより数ヶ月ずれる可能性あり)
お礼
ありがとうございました。 研修に関する契約の当事者たる中国人(取引先の子息)は、企業に勤めているのではなくあくまでも個人であり、中国から送金するのではなく、本人がもっている日本国内での送金になる筈です。 このあたりもよく確認して対処することとします。 アドバイスありがとうございました。