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残業・深夜早朝は必要でしょうか?
当社に勤務していた特定の職員が残業代他未払い賃金の精査を労監へ申請しに行きました。 当社は雇用時間を計算したもの2年分を提出し、現在返答を待っていますが、当社の計算では1月平均15時間ほどしか有りませんでした。 その残業及び深夜分の手当も就業規則上能率手当の中に含んで出しています。 総支給額は35~40万あるため、最低賃金割れはしていませんが、労監は「区分が明示されていないから支払い義務があると思われる」と言います。 そのため、社労士に相談したところ、過去の判例から、「手当に含んでも大丈夫と解釈できるのでは?」といわれました。 この場合どのような判断になるのでしょうか? また、支払い義務があると判断された場合、満額の支払いが必要なのでしょうか?
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- naocyan226
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質問文からは、実態の具体的な内容、実際の行われた労働時間と能率手当の内容が分かりませんから、回答は無理でしょう。また、社労士の言う「過去の判例」のどの事件が該当するのか不明です。なにしろ、この種の裁判は数え切れません位多く、事例の内容も夫々異なっていますからね。 従って、「手当に含んでも大丈夫と解釈できるのでは?」これが正しい判断かどうかの回答はできません。 要は、時間外労働の実態と就業規則上能率手当が釣り合っているかどうか、その内容が労基法に照らし適法であるかどうかですね。 労監は「区分が明示されていないから支払い義務があると思われる」と言うのは、実態が労基法に違反している疑いがあると、判断したからでしょう。 >支払い義務があると判断された場合、満額の支払いが必要なのでしょうか? 誰がどの時点で判断するかはさておいて、これは当然ですね。ただし、時効はありますから、過去何年分かはこれも実態に応じ、話し合いで解決しなければならないでしょう。また、不払い額に対し、相応の利子も払わねばなりません。