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経営者の都合や業種別で残業代の計算方法が異なる?
社員10人程度のデザイン会社に勤めている者です。 月に100時間以上は残業をしているのですが、 給料明細を見ると20~30時間程度しか書かれておらず、 残業代が実労働時間に比べると極端に低いのです。 就業規則を見ると以下の疑問点があるのですが、自分で調べてみても分かりませんでした。 ・一日2時間までは残業に入らない 社長に質問してみたところ、この職種は残業が当たり前だから 2時間は残業代は出ない規則になっているそうです。 ・午後10時以降の賃金は時給の0.25% 「時給+時給×0.25」だと思っていたのですが、「時給×0.25」のみになっていました。 (10時以降はいくら働いても、時給1000円の場合は時給250円になってしまう) 10時以降は残業して欲しく無いので 法律に基づいてそのように規則を定めているとのことです。 このように経営者の都合や業種によって、残業代の計算方法が変えられるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。
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・一日2時間までは残業に入らない これは、まったくもって不可、という訳ではないでしょう。 ただ、月例の固定給が、1日2時間の残業代を含んでも、世間相場上、 圧倒的に不利ではない、ということと、就業規則や、従業員との協定で 定められていて、入社時の給与条件としてきちんと説明されていれば、 という条件付ですが。 ・午後10時以降の賃金は時給の0.25% これは既出の回答の通り、有無をいわさず×ですね。 ただ、残念ながら、法律通りの給与支給をしていたら潰れてしまう、という 中小・零細が多いのも事実(大企業でも?)。 法的な是非はともかくとして、20~30時間でもでてるだけマシ、と思う 人もたくさんいらっしゃるでしょう。 社長とけんかするかは、給与だけではなく、その他のことも考えた上で 決めた方が良いと思います。 (そういった考え方がサービス残業等を生む、と批判されるかもしれませんが・・・ 従業員からの搾取を目的にする確信犯的な経営者と、それでも何とか 会社を維持して、従業員の働く場の確保や、お客さんへの製品・サービスの 供給をしたい、という経営者を十把一絡げにするのもどうかと。 その辺含めて、考えてみてください、という意味です)
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- aichan9656
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残業代は、どの業種も同じです。 つまり、最初の二時間は、不払いになるので、請求する権利があります。 また、22時以降は、残業時給の1.25倍です。 深夜になりますからね。 労働基準局に訴えるもいいかと思います。 直接訴えても、払ってもらえるまでに時間かかるし、嫌な思いをするだけですから。
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回答ありがとうございます。参考になりました。
- ozunu
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残業に関しては、労働基準法に明確に規定がありますので、勝手に変える事は出来ません。 で、あなたの会社は明らかに労働基準法違反なので、「労基署に相談に行っても良いか」と訊いてみましょう。 自分の権利の事ですから、常識の範囲内くらいの知識は身につけましょう。でないと、奴隷になってしまいますよ。
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回答ありがとうございます。参考になりました。
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回答ありがとうございます。参考になりました。 一日2時間~の件は就業規則で定められていますし、説明もされていたので違反では無いのですね。 午後10時以降~の方は明かに違法なようですが、私の会社は上に書かれている通り中小企業ゆえの理由があるようです。 同僚と相談しつつ考えてみたいと思います。