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解雇できる条件
以下の場合、評価が下がり収入ダウンになる事は当然あると思いますが 会社は強制解雇もできるのでしょうか? (1)一定以上の実績を上げられない →営業成績が悪い →目標・課題を達成できない (2)転勤または子会社への移籍を断った →断る権利はあるのだとは思いますがだからといって 断ったらクビという事も会社は自由にできるのでしょうか?
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解雇権の濫用って事になる可能性があります。 労働契約法 | (解雇) | 第16条 | 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 そんなに自由ではないし、それなりの労力が必要です。 労働者が泣き寝入りするなら別ですが。 > (1)一定以上の実績を上げられない > →営業成績が悪い > →目標・課題を達成できない ・営業成績が悪い原因は、当人に起因するものであるか?単に景気悪いのが原因とかって事は? ・目標は、景気の動向や情勢に即した適切なものであるか? ・当人の能力の無さが原因として、解雇ではなく賃金を下げてノルマを減らすなど労働契約の見直しなどを実施、検討したか? ・実績を上げるための指導、教育など適正な方法、時期に実施して来たか? > (2)転勤または子会社への移籍を断った ・転勤、移籍の命令は必要のある、合理的なものか? ・転勤が必要である旨の説明など行い、理解を求める努力を実施したか? ・転勤対象者の人選は適切な方法で行われたのか? などなど。
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- v008
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無能者の解雇は海外では自由ですが日本では不可能です。 理由は厳密な労働法の遵守 を行っていないからです。 したがって 勤務期間が長ければ長いほど 会社への奉公ともいえる 家族的共同体的側面を強調して行われてきた慣行のすべてを 解雇という いわば切り捨てる行為によって 清算すべき性質が発生してしまう 事は事実。 ま 離婚問題と似ていると考えてみてはいかがでしょうか? 会社都合の整理解雇→十分な慰謝料や財産わけなどの合理性を持たせることが必要 転勤拒否→正当な理由が無ければ甘受すべき そうでなければ悪質な安全配慮義務違反として債務履行請求の対象
両方ともに、十分に解雇理由になりえると思います。