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退職
自営業をしているのですが、 従業員がイキナリ 今日で辞めます!と言って勝手に退職した場合。 その月の給料を正当な額で支払う義務がありますか? 罰則金等は法律的に違法なのでしょうか? お願いします。
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辞めるのは勝手ですが、労基法では14日前の申告となっていますから、不法退職になります。と、言って罰則があるわけじゃありません。 貸与品があれば、返却してもらいます。返却されないなら損害金の請求を行います。 給料は、働いた分は支払わなくてはなりません。振り込みはせず、受取に来させましょう。 保険などは加入していましたか?退職の手続きは進めますが、文書による退職届がなければ、無断欠勤と解釈して、離職票などは保留しましょう。 制裁金というものは、労使双方の合意の元で懲戒処分の文章を作り、労基署の検印がなければ違法になります。
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- onioni1999
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急に辞めたことにより発生した損害については後日賠償請求可能ですが、 まず一度は全額を支払わないといけません。 「給与全払いの原則」といって、 何があろうと働いた分の給与は全額支払わないといけない と、法律で定められています。
お礼
本当はそうなんですよね。。 しかし、私の業界は昔から 身勝手な即辞めは罰金制度。が違法と知りつつも暗黙の了解の様にありまして、、、 私も若い時には給料を全額カットされた事があります。 経営者の立場になるとその気持ちが良く分かるのですがw 後味が悪いし(そーゆー問題じゃないけど)順当に支払おうといます。
- spdace77
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支払う義務はないと思うけれど、 もし、給料の要求があったのなら、 その月の働いた分だけ日割り計算にして支払うのが無難だと思います。 +1ヶ月支払いは、経営者側が解雇する場合に支払う時に生じるものだったと思うので、 従業員が自主退職の場合、その義務は生じないと思います。 もし、労働監督署に訴えられた場合、ちゃんと説明して、 自主退職の旨を通知すれば(他の従業員等の証言とか必要な場合もありますが)、 ちょっとした注意で終わります。 罰則等はないと思うけれど、もめるのが面倒なら、先に言ったように、 最後に働いた月の日割りで支払っとけばいいと思います。 もめるともめたで、余計面倒になることもあるので。
お礼
ありがとうございました。 それなりに支払おうと思います。 辞めてもらおうと思っていたので ラッキーでした。
- neKo_deux
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> その月の給料を正当な額で支払う義務がありますか? 支払いの義務はあります。 会社から見て、労働者の権利はシャレにならないくらいに手厚く保護されています。 相応の対処するためには、それに見合った問題解決のための努力が必要です。 支払い方法に関しては、手渡しを主張して取りに来てもらい、その際に小言やイヤミの一つも言うとかなら、まぁアリかとは思います。 取りに来ないのなら、2年間経過すると時効になります。 退職金なんかがあるのなら、就業規則で退職は2週間前にとかって規定して周知し、そういう場合には減額するとかの規定を整理しとけば、状況によっては減額なんかは可能かも。 -- > 罰則金等は法律的に違法なのでしょうか? 罰則金ってのは不可です。 具体的に被った損害に関しては、損害賠償請求を行える可能性はあります。 とは言え、例えば突然事故や病気で死んじゃった、働けなくなったって場合に損害賠償請求できるか?葬儀の席で遺族なんかにそういう話が出来るか?って考えると、ちょっと厳しいです。 通常は、そういう事に備えて会社が適正な業務管理を実施する事を怠った結果の損害とかって事にしかならないです。 スムーズに損害賠償請求しようとするなら、 ・就業規則で、退職する場合は2週間前に申し出とかの規定を整備し、周知を行う。 ・突然退職するような事が無いように、年に数回とか個別面談など実施している。 ・そういう事があったら、担当上司などへ相談するよう、教育、指導を実施している。 ・突然退職されると困るような役職、業務の場合、責任に見合った待遇や賃金、手当てなどを支給している。 とか?
お礼
ウチの規則としては 一ヶ月前には申し出る事。 即日に身勝手な理由での退社は罰則を課す事。 を挙げていますが、コレが法的なものではない事は分かっています。 ただ、、、 散々皆に迷惑をかけてそれを庇って、 怒りを抑えながら数回に渡って穏やかに話し合いをし、 無断欠勤の末、 突然の今日辞めます。。。 あまりにも非常識すぎるので ナンか払いたくねぇなぁ。。。と
- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
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罰則金等は違法性が高くなります。 ただ急にいなくなった従業員に対しては、未払い分の給料を払わなくていいと法律で定められているはずです。しかし、全額払わないというのも後々もめることになりそうですので、迷惑料や返却されていない物や、制服などのクリーニング代など必要経費分は差し引いても問題はないと思います。 また給与が振込であったとしても、本人から連絡がくるまで支払わず、連絡があったら手渡しで支払うことを告げれば、恐らく来ないと思います。
お礼
>罰則金等は違法 はい。 私もそうだったと記憶しています。 従業員に明らかな過失があった場合、減給処分というものがありますが。 それを本人が納得していたら減給しても問題は無いハズですよね。 しかし、 本人が納得しなかった場合、 強制的に減給をする事はやはり違法という事で 合っていますか?
- oregahama
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働いた分は支払わなければなりません。 罰金?ナニソレ?就業規則は? ってかさ、あなた労働者を雇用する資格無いよ。
お礼
なるほど。 >罰金?ナニソレ? 減給と言えばよかったでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 元々、注意を聞かない事があり お客様や他のスタッフと数回のモメ事を起こしている人なので 私の中で辞めてもらう予定の人でした。 もう接触したくないので 正当な金額の2割減給した金額を振り込みたいと考えています。 文句を言ってきたら その時はその時で対応しようと思うのですが。。