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クリーニングに関する法律について
少し前に同じような質問をしたのですが、よい回答を得られず今回もお願いします。 クリーニング店でのクリーニングした物の保管についてなのですが、例えばクリーニング店を営業する上でクリーニングをする物を預かった日から何ヶ月間は保管しなければいけないという義務(法律)などはあるのでしょうか? 最近、私の利用してるクリーニング店で預かり期間について腑に落ちない点があり今回の質問となりました。 ささいな事でもかまいませんのでよろしくお願いします。
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残念ながら回答にはなりませんが、法律の方を検索してみると、クリーニング業法(+それに関わる施行令と施行規則)、というのがありました。 見てみましたが、私が見た限りでは、預り期間に関しての規定は無かったような気がします。 下記サイトで、「クリーニング」で検索すると出てきます。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi と言いながら、いろいろ検索していたら、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会で「クリーニング事故賠償基準」というのを定めているものが出てきました。 下記サイトに、抜粋が出ております。 http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/lives/faq/bai.htm ただ、事故賠償基準なだけに、保管の義務というより、次のような感じの文面があります。 「ただし、クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日を過ぎても客が受け取らず、かつその責任が客の側にあるときは、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。」 下記サイトの方がいろいろ詳しいみたいですね。 http://www001.upp.so-net.ne.jp/goinkyo/baisyo/hyousi.html 読んでみたら、ひょっとしたら何かあるかもしれませんね。
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- civil5122
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「クリーニング業に関する標準営業約款」というのがあるそうで、 これを解釈する限り、業者は最低90日間はクリーニングをした衣服を保管しなければいけない、というのを 「業界標準」としているようです。 ただし、あくまでこれは「標準」を宣言しているだけですし、 先に回答を送られている方も書いているとおり、 明確に「何日間は保管しなければならない」と示している法文はないようですので、 結局、保管機関については、各業者の定め方次第、というところに落ち着いてしまうと思います。