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使用借権のこと

競売物件で、その建物の持ち主でない人が費用を出して、建物の一部を無料で借りています。 「占有は使用借権」ということになっているようですが、費用を出している点で、立ち退きを要求しにくいものでしょうか。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

宅建業者です。 占有状況に「占有権原は使用借権」と書かれているんですよね? その「費用を払った」と言うのが何を意味しているか全く分からないので正確な回答は出来ませんが、普通に考えれば、買受人が代金納付をすると占有権原は無くなると思うので、引渡命令の申立てが出来ると思いますよ。競売に手を出されるという事は、その辺りの知識はすでにおありだと思いますが…。

回答No.1

 競売でたまにしか落札できない個人大家です。  「費用を出した」と言うのは借りてる人がお金を出して改装なりなんなりしたということでしょうか?  使用借権は簡単に言えばタダ借りですから法的に保護される部分はほとんど無いです。立ち退きを要求するのは別に難しくないです。難しいのは相手を納得させて出て行ってもらうことです。  「費用を出したって言ってもそれは前所有者との関係の話だからそいつに払ってもらえ。とにかく出てけ。」というのもありですし、「その費用に見合った分タダ借りできたから損してないだろ出てけ。」とか、「幾らか包むから立ち退いて」と言うか、とにかく相手と交渉してどうにかするだけのことです。もちろん、落札できたら法的な占有解除も並行して進めることをお勧めしますが、とりあえず会って話してみるのが最初でしょ。執行官が知らなかったことや、書く必要が無いと思って三点セットに載せなかったけど、入札者にとって重要だということを聞けるかもしれません。

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