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物権的請求の相手はどちらに?

物権的請求を行うのに、登記名義人と実際の所有者が異なる場合、どちらにでも請求可能ですか? 私は、間接所有者と直接所有者どちらにでも請求できるのと同じで、請求できると思うのですが、 分けて書いてあるということは、実際はできないのですか? 教えてください。

みんなの回答

  • kodan
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.2

質問者さんのおっしゃっているのは 「A所有の土地上に不法に建物を所有することによってその土地を占拠するBが、その建物をCに譲渡したが、いまだ登記名義を有している場合にAはBとCどちらに物権的請求権を行使すべきか」 という事例ですか? 判例は今まで一貫して実質的所有者説を採り、Cのみに行使すべきとしていましたが、最判平成6年2月8日は この事例について、原則的に、現実に土地所有権を侵害しているCにすべきとしながらも 「他人の土地上の建物の所有権を取得したものが 自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合 には、たとい建物を他人に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、土地所有者に対し、所有権の喪失を主張して建物収去土地明渡しの義務を免れることはできない」として部分的ではあるが登記名義人説を採用しました。 ですので一律に登記名義人に対し物権的請求権を行使できるというわけではありません。

noname#11751
質問者

補足

説明不足ですみません。その事例です。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

ご質問の意味がよくわかりません。 想像するところ、 (1) 甲土地の所有者Xが、甲土地に置かれている建築資材などの撤去をさせるため土地明渡し請求を行う場合、甲土地の登記名義人Aと、甲土地に実際に建築資材を置いている「占有者」Bのどちらに行うべきか? (2) 甲土地の所有者Xが、甲土地上の乙建物の収去を求める場合、乙建物の登記名義人Aと、乙建物の実際の「所有者」Bのどちらに行うべきか? のどちらかだと思うのですが、いかがでしょうか? 仮に(1)だとすれば、それぞれ (ア)登記名義人Aに対しては、妨害排除請求権としての所有権移転登記請求のみ (イ)占有者Bに対しては、返還請求権としての土地明渡し請求のみ が可能です。どちらにでも請求可能ではありません。

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