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年金について
今年 結婚を予定しているのですが、結婚相手がなんと国民年金を支払っていないということが発覚しました。 私は留学をしていた一年間を除けば 20歳から 現在28歳まで厚生年金(転職する間は一時国民年金)を支払い続けてきました。 相手は 現在27歳。 本人は「25年間 国民年金を払えば将来受け取れるんでしょ??それなら30歳になってから払い始めるよ~」と言っていますが、正直 今から色々不安に感じています。 ●国民年金未納の人と結婚した場合 私は扶養に入らずこのまま自分で年金を払い続ければいいんでしょうか? ●この先 妊娠、出産、子育てなどで働けなくなった場合も 扶養には入れず、自分で国民年金を支払えばいいんでしょうか? 年金について あまり知識がなく わからないことがいっぱいなので 詳しく教えていただけたらなと思います。 回答お願いします。
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- simotani
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そうですね、配偶者が未納期間を持つ場合、それぞれの年金期間は別にカウントする為、「関係無いから」で済ませる事は可能とは言えますが、万一の際に影響があります。 25年払えば良いのは老齢年金だけ。 障害基礎年金は20歳の誕生月から「初診日」当日現在の納付状況(2/3以上納付か免除)で判定し、その後に2年分納付しても、年金は出ません。 遺族基礎年金は母子年金と遺児年金だけ。子供が居る事が支給要件で、ならば、今から払えば間に合う。 場合により、2号(被用者年金被保険者)が女性でも3号で登録可能です(年収130未満なら可) 尚妊娠出産で退職を余儀なくされた場合(退職を回避する為に、産休や育児休業給付制度があるが)、配偶者が1号適用ならば貴女も自動的に1号適用となり、年金保険料納付義務を負います。 更に同一世帯の世帯員は相互に連帯して保険料納付義務を負う為、収入がある人が保険料を払う事に。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
#2です。お礼にかかれた 親の会社? 法人形態なら、親を含め社会保険(健康保険・厚生年金)に入れてるはずなのですが? 親の個人事業なら、すでに書いたとおりです。 それぞれが、要件(たとえば最低25年納める等)をみたせば、それぞれの年金がもらえます。
- 山田 太郎(@testman199)
- ベストアンサー率17% (438/2463)
そもそも >25年間 国民年金を払えば将来受け取れるんでしょ? 1.受給額は支払い年数によって変わりますから、満額は受け取れません。 2.国民年金の半額は税金です。払っていないつもりでも半額は強制的に取立てを受けています。(権利は0だけどね) 3.国民年金は年金機能以外にも、障害保証・死亡一時金など一般的な保険の機能も持っています。これらの特典を捨てていることになります。 4.国民年金は所得控除の対象です。支払った金額の一部は税金が安くなります(年収が少なければ5%ですが)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
将来夫となる人が、どういう生計をたてているのか不明ですので、おおざっぱな説明となります。 国民年金: 1号被保険者>20歳以上60歳まで、自身で保険料を納める。無職、個人事業主とその妻 2号被保険者>会社勤めしている人、厚生(共済)年金から保険料が納められる 3号被保険者>2号の扶養となっている配偶者、同じく2号の保険料から納められ、自身は保険料負担はない 今お勤めなら厚生年金(自動的に国民年金2号被保険者)ですし、 個人事業主(親が事業主で家族として手伝いをしている)なら国民年金1号被保険者として、保険料を納めないといけません。 彼は無職・無収入なのでしょうか?でしたら保険料免除の申請ができますので年金手帳をもって手続きしてみてください。 結婚後ですが、夫となる人がお勤めで厚生年金に加入しているなら、あなたは、仕事を辞めれば扶養家族として国年3号被保険者となり、保険料は夫の厚生年金保険料からまかなわれ、妻の分は納める必要はなくなります。ただしお勤めをやめた場合、失業給付を受けられる間は、給付の額によっては夫の扶養から抜けますので、国年1号被保険者として保険料納付せねばなりません。 夫がお勤めでなく、個人事業主の類でしたら、お互い国年1号被保険者ですので、2人して保険料を納めないといけません。
お礼
回答ありがとうございます!! 彼は現在 親の会社を手伝っているので、1号被保険者になると思います。 では 彼は国保をこれから納め、 私は引き続き 社保を納めていけばいいんですよね?? 将来は 彼が納めてきた分の年金と、私が納めてきた年金 それぞれを受け取ることができるのですか?
補足
文章を間違えてしまいました。 国保→国民年金 社保→厚生年金
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>国民年金未納の人と結婚した場合 私は扶養に入らずこのまま… その人は今も国民年金なのですか。 それなら、国民年金に扶養の概念はありませんので、あなたはあなたで独自の年金を掛けていくことになります。 その人が現在は厚生年金 (等) でが、過去に国民年金の未納があるというのなら、過去の未納問題があなたに影響することはありません。 あなたが働けない事情があるなら、「第3号被保険者」(俗にいう扶養) になることも視野に入ります。 >働けなくなった場合も 扶養には入れず、自分で国民年金を支払えば… 上と同じ。 いずれにしても、仕事に出られる限りにおいては、扶養、扶養などと金魚の糞みたいなことは考えず、働けるだけ働いたほうが、現時点での家計ならびに将来もらえる年金額に有利になることは言うまでもありません。 >それなら30歳になってから払い始めるよ~」と言っていますが… 25年間納めればたしかに年金は受け取れますが、25年しか掛けなかった人と、30年、35年掛け続けた人とでは、もらえる額が当然違いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 彼は現在 親の自営を手伝っているので国民年金になります。 回答していただいた内容を彼に話し、すぐにでも納めてもらうようにしたいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 障害年金や死亡一時金という機能もあるんですね~。 彼にそのことも話し、すぐにでも納めてもらうようにしたいと思います!!