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年金について

現在55歳専業主婦です。 お恥ずかしいのですが独身時代の年金未加入期間がありお尋ねします。 20歳から4年間厚生年金加入、退職し母親の看病で2年間、その後1年の3年間国民年金に加入しないまま27歳で結婚し主人の扶養で今に至ります。 督促もなく目の前の忙しさを理由に放置していたことを今更恥じております。 当然、ここまでの期間放置していたわけですから未納分を納められるわけもないです。 このままどうすることも出来ないですよね いい年して本当に恥ずかしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.5

いろいろな制度があって混乱しますが、整理すると以下のようになります。 ・保険料は2年以内の未納分であれば、下記のような制度を利用しなくても納付可能です。 ・後納制度 期間限定の特例で過去5年前の分まで納付可能な制度です。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html ・追納制度 保険料の納付免除や一部免除された10年前までの分を納付可能となる制度です。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html ・任意加入制度 年金を満額受給できない人などが60歳以降でも任意に加入できる制度です。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html 質問者さんの場合、最後の「任意加入制度」が利用できます。

makoyori112
質問者

お礼

kitiroemonさん 何度もありがとうございます。 本当に無知な部分を丁寧に整理して頂きありがとうございます。 任意加入制度があることで安心しました。

その他の回答 (5)

  • y-y-y
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回答No.6

#4のy-y-yです。 > 27歳より3号被保険者、現状25年は超えております。 > 満額支給にする、もしくは近づけるため、60歳から5年の期間で未納分を納入すればよいと読み取ったのですがよろしいですか? 60歳から5年の期間で未納分を納入とは、「任意加入」です。 次のサイトが参考になります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html 資格期間が25年以上~満額の期間が40年の間ですから、60歳過ぎは、項目1番の「年金額を増やしたい方は65歳までの間」の任意加入です。 > 他の方のご回答の中に後納制度に該当しないというご回答がありとのように判断したらよろしいでしょうか? #4でも回答の、後納期間の特例「過去10年」は去年9月で終了ですので、現在は納付期限2年以内の後納しか出来ません。 makoyori112 さんの現在の年齢から、未納の年齢が20歳代という事ですから、後納制度にはまつたく該当しません。 繰り返しますが、60歳過ぎは、前記参考サイトの項目1番の「年金額を増やしたい方は65歳までの間」の任意加入でしょうね。

makoyori112
質問者

お礼

y-y-yさん ご丁寧にありがとうございます。 任意加入制度についてしっかり調べておきます。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3070/6908)
回答No.4

> 20歳から4年間厚生年金加入、退職し母親の看病で2年間、その後1年の3年間国民年金に加入しないまま・・・・ 去年、平成9月末までは、特例法によって、過去10年間の国民基礎年金の未納が納付できました。 現在は、特例の過去10年間の未納は無くなって、過去2年間の納付が可能となっています。 > ・・・・27歳で結婚し主人の扶養で今に至ります。 夫婦の扶養とは3種類があり、夫婦間なら所得税は「配偶者控除」であり、健康保険なら「扶養」ぶあり、家族手当の扶養なら勤務先によって出る場合もあり出ないこともあります。 つまり、年金の場合は、前項で回答の「扶養」の制度が無いので、各個人が加入することになります。 配偶者の一方が給与所得者(会社員・パート等)ならば、社会保険に加入しますが、この社会保険には年金が入っていません。社会保険とは、厚生年金・健康保険・雇用保険(失業保険)・労災保険・介護保険等の総称です。 社会保険に入っているならば、もう片方の配偶者が一定の収入以下ならば、会社に届け出ると、収入の無い配偶者は届け出によって「3号被保険者」に認定されます。 「3号被保険者」は、国民基礎年金の加入者と見なされて、国民基礎年金の掛け金納付をしなくても、将来、国民基礎年金が支給されます。 当然、扶養の3種類の届けのほかに、この「3号被保険者」の届けを、ご主人の会社に届け出ていますか。 確認は、日本年金機構の毎年の「ねんきんネット」で確認するか、または、毎年の誕生月にくる「ねんきん定期便」で確認です、 https://www3.idpass-net.nenkin.go.jp/neko/Z01/W_Z0101SCR.do > 当然、ここまでの期間放置していたわけですから未納分を納められるわけもないです。 このままどうすることも出来ないですよね 厚生年金期間+国民基礎年金(3号被保険者)の60歳までの合計期間が、40年ならば、国民基礎年金は65歳から国民基礎年金が「満額の支給」となります。平成27年4月分からの年金額 780,100円(満額)です。 現在、60歳までの最低の合計期間が25年以上ならば、国民基礎年金の支給の資格になりますが、満額にはなりません。そのため、25年以上にするためとか、満額の40年に近づけたいならば、60~65歳の間に国民基礎年金の「任意加入」が出来ます。 また、来年の消費税10%にする条件で、厚生年金期間+国民基礎年金(3号被保険者)の60歳までの最低の合計期間25年を、10年に短縮する法律も可決されました。 https://www.google.co.jp/#q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E5%B9%B4%E9%87%91%EF%BC%92%EF%BC%95%E5%B9%B4%E3%82%92%EF%BC%91%EF%BC%90%E5%B9%B4 ----------------------- 上記の回答は、「国民基礎年金」だけの回答です。 そのほかに、「厚生年金」の本人の支給方法もあるし、「厚生年金」から本人の60~65歳の間の特別支給(報酬比例部分)もあるし、「厚生年金」の夫婦間の加給年金もあります。 厚生年金の特別支給(報酬比例部分)と、国民基礎年金の支給開始年齢 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/20141128.files/0000023781OqLVW3jLjJ.pdf 厚生年金の本人加給年金→配偶者への振替加算 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html 各種年金(国民基礎年金・厚生年金・個人年金等)と、階層「1階・2階・3階・・・」とのイメージ図 http://allabout.co.jp/gm/gc/13256/#1-1 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html http://www.smbc.co.jp/kojin/401k/kakutei/ http://www.nikko-nenkin.jp/nenkin.html

makoyori112
質問者

お礼

詳しくご説明下さりありがとうございます。 一点確認させて頂けますか? 正式には、3年7ヶ月の未納期間になり 27歳より3号被保険者、現状25年は超えております。 満額支給にする、もしくは近づけるため 60歳から5年の期間で未納分を納入すればよいと読み取ったのですがよろしいですか? 他の方のご回答の中に後納制度に該当しないというご回答がありとのように判断したらよろしいでしょうか? 自身でもしっかり調べなおさないといけませんね 何度も申し訳ありません。

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.3

後納制度に該当しないため、どうすることも出来ません。 長生きしそうなら、支給の繰下げで、金額を増やすくらいですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

よく分かりませんが、基礎年金は25年間以上の加入があれば年金は出ます。(短縮も検討されています) ご主人の扶養という事ですが、社会保険の扶養ですよね?それなら、あなたも第三号として国民年金に加入していますので何の問題もないと思いますが、、、 3年間の未加入期間ですか?すでに時効ですから後納もできませんし、同時に加入義務もありません。 蛇足ですが、ご主人が受給を始めてから亡くなった場合、配偶者はそこから半額を受給する事も可能です。(年令等に条件あったかも?)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>このままどうすることも出来ないですよね  ・できますよ  ・国民年金の加入は、20歳~60歳までの40年間ですが、   60歳からは任意加入が可能です・・それで未納の3年分を支払えば   65歳から支給される、老齢基礎年金(国民年金)は満額支給になります ・参考:任意加入制度の説明 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html

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