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法的に「常識」や「世界一」はどのように証明する?
- 裁判において、「常識」とか「本人自称の世界一」とか「ちょっと考えればわかるだろ」ということはどのように説明・証明しますか? たとえば、家庭裁判所にてタカシロ(仮名)「僕は世界で一番妻を愛しているんです。離婚したくありません」 エリカ(仮名)「では、世界一愛していることを具体的に証明してください」 タカシロ(仮名)「だから、それは・・・妻の携帯電話代金も支払っているし、妻のために海外に芸能事務所も作った。彼女のためならどんなわがままだって受け入れている」 エリカ(仮名)「電話代を持つのは夫婦で家計を一にしているから当たり前ですよね。妻のための事務所設立したのも、妻であると同時にビジネスパートナーでもあるのですから事業のために必要なことをしただけですよね。わがままを受け入れるのだって、結婚していれば当たり前です」 タカシロ(仮名)「だって、それは・・・」 エリカ(仮名)「世界中の全男性にアンケートをとって、あなたが一番エリカを愛しているという証拠を提示してください。そうしなければ認めません」 タカシロ(仮名)「じゃ、日本一愛しています」 エリカ(仮名)「日本一の証明は?」 タカシロ(仮名)「じゃ、東京一愛しています」 エリカ(仮名)「東京一の証明は?」 タカシロ(仮名)「じゃ、23区一愛しています」 エリカ(仮名)「23区一の証明は?」 タカシロ(仮名)「じゃ、町内一愛しています」 エリカ(仮名)「町内一の証明は?」 タカシロ(仮名)「じゃ、家族一愛しています」 エリカ(仮名)「家族の中で私を一番愛してくれるのはママよ。だって生まれたときから一緒だもん」 タカシロ(仮名) 撃沈・・・
- ほかにも「常識で考えればわかるだろ」というようなことを相手方から反論、証拠提示を求められた場合、どこまで応じる必要があるでしょうか? たとえば、「浜の真砂は尽きるとも世に盗人の種は尽きまじ」本当ですか?この世に悪人がいなくなることは絶対にない、って言い切れますか?証明できますか!!! 営利誘拐ほど割の合わない犯罪はない本当ですか?世界中に一人でも営利誘拐で生計を立てている人がいない、ってことを証明できますか!!! ギャンブルは身を崩す。ギャンブルで家を建てたヤツはいない本当ですか?世間に出てこないだけで、本当はひっそりと大儲けして家を建てた人がいるんじゃないですか?一人でもいればあなたの発言は崩れるんですよ!世界中のギャンブラーを調査したんですか!!
- くだらない質問ですがまじめにお答えいただけるとうれしいです。
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ますは、これを。 不要証事実 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/evidence1.html >「常識で考えればわかるだろ」というようなこと 公知の事実です。証明は不要です。 家裁のくだりですが、「世界一」であることを証明する必要が法律上ありません。 エリカ(仮名)が離婚したいのであれば、民法770条1項にある離婚原因があることの証明をすることが必要です。 一方、タカシロ(仮名)は、それに対して反証を挙げる必要があるわけですが、万一「世界一愛している」ことを証明したとしても、それは、770条1項に関する反証とはなりません。 >この世に悪人がいなくなることは絶対にない >世界中に一人でも営利誘拐で生計を立てている人がいない >ギャンブルで家を建てたヤツはいない 「ない」「いない」ことの証明を求めることはできません。 そもそも、ない・いないことを証明させることは通常非常に困難あるいは不可能であり、法は、そのような要求をすることはありません。 悪魔の証明 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%AD%CB%E2%A4%CE%BE%DA%CC%C0 そもそも、証明責任と言うのは、ある(法律)要件に該当する事実を証明できたことによって、ある利益を受ける者に課せられる責任ですので、特定の利益や効果を求める者が、それに該当すべき要件が存在すること(=「あること」)を証明すべきものです。 上記の例が、どのような法律効果を導くかは不明ですが、 2番目の例でいえば、「世界中に一人でも営利誘拐で生計を立てている人がいること」を、その要件が満たされることによって生じる利益が帰属する側が、証明すべきであり、相手方に「いない」ことの証明を求めるべきものではありません。
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- 畑山 隆志(@deltalon)
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裁くという判断は、なにかトラブルがあって初めて始まる。 その基準は、広い意味の利益であり、法というのは常に当事者同士の利益バランスを等しくするように決定される。 質問のように、感覚的なもの、計量されないものはそもそも比較されることはない。あるいは理由付けに使われても、最後にはお金に換算される。 従って証明される必要も無いし、証明されることも無い。
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ご回答ありがとうございます。
- usbus
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もうちょっといい例ないですかね。 愛してるとか精神面での証明が不可能なのは言うまでもないことですし、 証明出来たところで裁判結果に影響を与えるものじゃないですし。 実際に裁判において「世界一」であることを証明する必要性がある場面が想定出来ないです。 例えば企業による「世界一○○」といった商品名については ちゃんと物証を提示出来ない限りは不当表示となり表示が認められません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。