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不動産の名義変更について

6年ほど前に父親が他界しました。遺族は、母と私と弟の3人です。当時、私が海外に出ていたこともあり、取り急ぎ預貯金の分配はしたのですが、不動産は、依然父親名義のままになっています。ちまたで相続税制度の改正が話題になっており、さすがに、名義の変更をしないといけないと思っているのですが、その際、相続税の控除額は、父親が亡くなった時の法律に基づいた額が適用されるのでしょうか、それとも、現行の新しい控除額が適用されるのでしょうか?控除額が大幅に減額された為、どの時点での法律に基づくのかによって、相続税額に大きな差が出てくるようなので。。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>相続税の控除額は、父親が亡くなった時の法律に基づいた額が… 適用されます。 >現行の新しい控除額が適用される… のではありません。 >6年ほど前… 相続税がかかるほどあったのなら、相続税本税とともに「延滞税」も加わっています。 税金の利息は年 14.6% の日割り計算と、サラ金も顔負けするぐらいなので、1日も早い対応が望まれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Monsieur-S
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます。「相続額に大きな差が・・」と申しあげましたが、内容が正確ではありませんでした。土地の路線価が微妙でして、現金分も含め、当時の控除額が適用されるのであれば全くもって無税の範囲なのですが、現在の控除額が適用されると、控除額を超えてしまい、相続税の支払いが発生する計算です。失礼しました。父親他界時(6年前)の控除額が適用されるとのことなので、まずはほっとしました。そもそも、相続税の対象になっていないのですから、延滞税も必要ないですよね?大変参考になりました。