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敷金の返金請求について

私の子供(成人者、大学3年)が東京で居住するため、建物賃貸契約をしました。 契約は、子供だけで不動産屋で決めました。 不動産屋から、契約者は、親にしたいということで、後日、地方に住む私の家に契約書が送付され、必要事項を記入し返信しました。 その物件を先月1月、11ヶ月借りていましたが、合意解約をしました。 不動産屋は、子供に対し、契約時に、特約でハウスクリーニング費用、畳表替え費用がかかると説明したので、ハウスクリーニング4万5千円、経年劣化した畳表替えの費用、3万3千円の請求してきました。 退去時、一般的な清掃は済ませ、畳も過失による殷損はありませんので、支払いを拒否したいのです。 そこで質問です。 契約書上の契約者の私に対し、特約の説明がなっかったので、特約は無効である。 と、いえるかどうか? どうぞ、宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 in_go-ing です。  実際に質問者様が仲介業者のところを訪れたわけではないですから、お子様が代理として『重説』を受けたのでしょう。その際に『承諾書』に署名捺印を貰うか、後に質問者様のところに『契約書』と一緒に『承諾書』も郵送して署名捺印を貰うのが一般的です。  仲介業者は質問者様に来てもらうのが大変だろうということでそれで済ませたのだと思いますが、変に“便宜”を図るとこういうことになるという好例でしょう。  仲介業者はあくまで契約者本人に来てもらって『重説』をして『承諾書』に署名捺印を貰うべきだったのでしょう。このサイトにおられる業者の方々には良い勉強になったと思います。  ただ、このことで“迷惑”を被られる借主さんはたくさん出るでしょう。ご本人が来ずに奥様が代理して契約なさる方は結構多いでしょう。  その『重説』と『承諾書』でよしとするか、それでは不十分であくまで契約者に来てもらって『重説』をするべきなのかは司法の判断です。民事ですから弁護士の力量や判事の“胸先三寸”で決まるものですから結果の予想は全く出来ません。どうぞ闘ってみてください。

1680lagrea
質問者

お礼

度重なるご回答ありがとうございました。 裁判官の判断に委ねてみたいと思います。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 経緯から『重要事項説明』はご子息になされ、その承諾書にお子様が署名捺印されているか、質問者様のところに送られてきた書類に契約書のほかにその承諾書があったものと推測されます。  そうであればその『承諾書』を以って借主(質問者様)は特約を承諾したことになっているでしょう。  もし、お子様が『承諾書』に署名捺印していたとすれば、仲介業者の不手際と“他人になりすまして”父親名で署名捺印したお子様が責められる事になるでしょう。  いずれにしても大家や管理会社の方は特約の記された『契約書』があればその履行を求めてくるのは当然ですし、それが嫌なら司法の判断を仰ぐしかないでしょう。とにかくは『承諾書』をいご確認下さい。仲介業者は必ず取って管理会社にも送っているはずです。大家や管理会社はその書類がそろっていなければ、質問者様のような方もおられますから、怖くて契約なんかしません。  『契約書上の契約者の私に対し、特約の説明がなっかったので、特約は無効である。と、いえるかどうか?』は裁判になれば自ずと分かることです。

1680lagrea
質問者

お礼

早速、ご回答いただき、ありがとうございました。 私の説明不足で申し訳ございません。補足させていただければ幸いです。 質問の1行目で「私の子供(成人者、大学3年)が東京で居住するため、建物賃貸契約をしました 。」とありますが、正しくは、物件を探し、不動産業者から特約事項の説明を受けただけです。 その後の契約は、郵送でのやりとりで、契約を交わし、私は特約事項の説明を受けていません。 このような内容で、不動産屋が特約の説明の義務を果したかどうか? という質問です。 申し訳ございませんが、ご教授いただけませんでしょうか。

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