- 締切済み
敷金の返金請求について
私の子供(成人者、大学3年)が東京で居住するため、建物賃貸契約をしました。 契約は、子供だけで不動産屋で決めました。 不動産屋から、契約者は、親にしたいということで、後日、地方に住む私の家に契約書が送付され、必要事項を記入し返信しました。 その物件を先月1月、11ヶ月借りていましたが、合意解約をしました。 不動産屋は、子供に対し、契約時に、特約でハウスクリーニング費用、畳表替え費用がかかると説明したので、ハウスクリーニング4万5千円、経年劣化した畳表替えの費用、3万3千円の請求してきました。 退去時、一般的な清掃は済ませ、畳も過失による殷損はありませんので、支払いを拒否したいのです。 そこで質問です。 契約書上の契約者の私に対し、特約の説明がなっかったので、特約は無効である。 と、いえるかどうか? どうぞ、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#203300
回答No.2
noname#203300
回答No.1
お礼
度重なるご回答ありがとうございました。 裁判官の判断に委ねてみたいと思います。