- 締切済み
別居
主人が家を出て、2年。 私や子供達への面会は数回(片手程)で、話し合いは ありません。 生活費は入れてもらっていますが、彼は両親の援助のもとに生活がなりたっています。 これは、離婚となった場合に悪意の遺棄にあたりますか?彼は、5年たったら破綻と見られ離婚もできるし 慰謝料もなければ支払い不可能と言います。 今、私がしなければならない事は法的に何かありますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sitorasuunko
- ベストアンサー率6% (26/404)
回答No.1
法を利用して、双方けじめをつける事だと思います。 後のトラブル、未然に防ぐ為です。 お子さんにとって、良い生育環境を。
お礼
ありがとうございます。 様々な状況などを考え、時が解決してくれるのなら とここまで来ましたが、やはり法的に具体的な行動 に出る事が最善なのでしょうか・・・・。 そのタイミングが難しいです。