- ベストアンサー
別居から離婚
別居して6年に入ります。旦那からは結婚生活は破綻してると思うので離婚したいとメールで言われました。 私も子供達は、もう成人してるので、いいんですが、年も年なので心配と返事をしたら、離婚しても5年間は生活費を出すと、私もこのまま別居を続けててもと離婚すると決めたんですが、戸籍を必要で取ったら去年2月に認知してる子供がいました。離婚届けの旦那の住所と、その子供と母親の住所は同じでした。 別居していたと言う事と、結婚生活は破綻していたと言う事で、相手の女性からは慰謝料は取れないと言われました。勝手に認知していた旦那も、その女性も法律的にどうする事も出来ないのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>別居していたと言う事と、結婚生活は破綻していたと言う事で、相手の女性からは慰謝料は取れないと言われました。勝手に認知していた旦那も、その女性も法律的にどうする事も出来ないのでしょうか? 離婚が認められるのは別居5年が目安。 しかし離婚後の奥さんの生活が不安ならば離婚は認められないでしょう。 相手の女性から慰謝料は難しいでしょう。 相手の女性が貴女に離婚を迫っている訳ではないのですから。 正常な婚姻生活をしている状態で旦那さんが不倫しているのであれば 慰謝料の請求も認められるかもしれませんが現実は違うのですから 難しいでしょう。 別居の過程も重要です。 奥さんが無意味に別居を始めたのであれば悪意の遺棄を認められて 離婚の理由にされます。 旦那さんが奥さんを追い出す形での別居であれば悪意の遺棄には当たりません。 しかし離婚しないためには旦那さんを未だに好きだという意思表示が必要です。 別居していて旦那さんに愛情は無くなったという表示をすれば裁判では離婚を認める 可能性が出てきます。 慰謝料は請求しない代わりに離婚には応じないと言っておけば良いでしょう。
その他の回答 (3)
- 1976a
- ベストアンサー率41% (473/1135)
法テラスにどうぞ。 「お住まいの地域 法テラス」で出てきます。 役所でも30分無料の弁護士相談があります(要予約) 既に別居して破綻してからの不貞行為なら、難しいでしょうね。 これが同居してた時からと立証出来たら請求も可能だと思いますが。 訴訟で慰謝料請求すりにも「不貞行為を立証する物証」が必要なんです(私は、訴訟し勝ちましたが、証拠をがっちり押さえていたからです)。 言った言わない、やったやらないの水掛け論は、裁判では、通用しません。 財産分与の問題もありますから、どこまで慰謝料請求出来るか弁護士に相談した方がいいですよ。 法テラスなら無利息の弁護士費用貸付制度もあります。 安易に離婚届にはんこ押して後悔する前に弁護士に相談する事をオススメします。
- lupan344
- ベストアンサー率28% (1201/4265)
51才、既婚男性です。 夫婦関係が破綻して、お互いが納得して別居していたのなら、別居後は不貞行為は問えないというのが判例です。 ただ、御主人が一方的に家を出ていて、婚姻費用を支払っているならば、婚姻の継続の意志があるわけですから、不貞行為は成立する可能性があります。 あくまで、不貞行為が問えないのは、実態として結婚生活が破綻している場合に限られると解釈すべきでしょう。 その場合は、有責配偶者からの離婚請求は出来ません。 弁護士等に相談してみたらいかがですか?
- toumeipapa
- ベストアンサー率23% (88/382)
「法テラス」へご相談なさったらいかがですか? ちなみに私はそこまで落ちたくありません。