- 締切済み
別居中の金銭について
両親についてです。 別居して10年程になります。 父が自営業をしている事もあり毎月5万婚姻費用として、その他の税金や保険料等一部父が支払いしています。 ただここ数年店の営業が傾いており、借金も4千万近くあるので支払いに追われる日々が続いています。 その状況の中、母は借金に関しては関係無いと言い張り、税金等に関しては夫婦なんだから当たり前と。 また離婚の話しになると慰謝料払ってくれるなら別れてやると言っています。 離婚に関してはただ店の経営が厳しく、母への支払いが大変だったり自分勝手な言い分に呆れてしまった末の父が出した結論です。 税金や婚姻費用等の支払いに関して母の意見が正しいのでしょうか?? また慰謝料と言ってきていますが、慰謝料を払わないといけないのでしょうか??
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- riokawa
- ベストアンサー率27% (73/262)
実の両親に対しての事なので あまり過激な発言は避けようと思いましたが、 例として聞いてください。 何が原因で別居されたかはわかりませんが 一緒には居られない関係だったのは事実です。 離婚出来る条件は 双方が離婚を認めた場合は簡単に離婚が出来ます。親権を決める。養育費の金額と期間を決める。財産分与はお互いに婚姻期間で築いた財産を1/2に出来る権利があります。 離婚が簡単に行かないケースは どちらかが離婚を拒否した場合、 不倫がなければ5-7年程度の期間で法的に夫婦破綻が認められます。 夫婦があった場合でも似た判決が出る可能性はあります。 でもあなたご両親の場合は別居が10年で離婚をするのに慰謝料の請求??? かなり身勝手な考え方とも言えます。 ご本人にしてみれば離婚したら収入に響きます。相手をATMのようにしか思っていないのではと言われそうな雰囲気です。 お父様の仕事が上手くいっていないのにその恫喝的な表現も気になります。 もちろんあなたはいるのでお母様は頑張って稼ぐ必要があります。 だって別居して夫婦とは言えないような状況ですから。
こんにちは^^ 別居10年ともなれば、婚姻関係は破たんされているとみなされます。 夫婦は同居の義務があることを忘れてはなりません。 このご質問では詳細はわかりませんので弁護士にご相談くださいませ。 おそらく、慰謝料は発生せず、離婚は成立するでしょう。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
●税金や婚姻費用等の支払いに関して母の意見が正しいのでしょうか?? ↑ お母さんの意見は正当です。月額5万円程度の婚姻費用の支払い他、税金の一部を夫から支払ってもらうのは何ら問題ありません。婚姻費用は少ないくらいだと思います。 ●また慰謝料と言ってきていますが、慰謝料を払わないといけないのでしょうか?? ↑ 離婚時の慰謝料という言葉の意味は2つあります。一般的に皆さんがご存じなのは、離婚の責任を作った方が他方に支払う慰謝料です。これは広く知られています。もう一つ、離婚自体の慰謝料です。多くの場合、夫から妻に支払うようになります。この慰謝料は、離婚そのものに対する慰謝と、離婚後の当座の生活費の両方を意味する慰謝料です。 前記の慰謝料を「離婚慰謝料」後者の慰謝料を「離婚自体の慰謝料」ともいわれています。したがいまして、お母さんがお父さんに要求する慰謝料は、離婚自体に対する慰謝料になります。堂々と請求可能です。 よく間違えるのは、上記後者の場合、支払う側の夫は慰謝料という言葉をイヤがるので、多くの場合解決金として財産分与と一緒にした扱いをしているからです。法律上は、解決金というものはありませんが、便宜上法曹関係者も解決金と言う言葉を使っています。お母さんの立場からすると慰謝料になります。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
「慰謝料」というのは、例えば家庭内暴力に対する精神的苦痛であったり、不貞行為(不倫)による精神的苦痛などに対する対価として支払われるものです。 離婚をすれば当然のように妻に夫は慰謝料を払わなければならないというのは迷信で、場合によっては妻が夫に慰謝料を払わなければならない可能性もあるのです。 さて、母の言い分に「慰謝料」を請求できる相応の理由があるのでしょうか。 別れ話を切り出された側が婚姻関係を継続させたいのに、それを無理に解除しようとするときは手切れ金のような形で請求することは可能です。 しかし、話を見る限りは母は父の元を自分の意思で離れ、10年の別居をしているわけですから、夫婦関係を破たんさせているのは母の側にあるといえます。つまり、離婚の主原因が母にあり、母に対して父が慰謝料を取れることはあっても、その逆は難しいと考えられます。 まず、婚姻費用の支払いですが本来は家計を同一にしなければならないが、何らかの理由によって別居しているときに主に生計を立てる収入を持つ側が従となる側へ払うものです。 自営業の場合、生計を立てることが困難(借金の返済、資金繰りなど)であることが認められるならば、婚姻費用については減額あるいは免除されても仕方ありません。 それに、婚姻費用については裁判所の決定や調停の結果というわけでなければ、これを支払う根拠がありません。つまり、父は経済的困窮を理由として支払いを拒否してもいいと判断できます。 夫婦は一般的に「相互扶養の義務」があります。つまり、父は母を扶養する義務がありますが、母もまた父を扶養する義務があるのです。「夫婦であるから当然夫である父が全部負担しなければならない」ということは決してありません。 あと、納税の義務はあくまで「個人」にかかるものです。家族の場合、大きく稼ぎのある一家の大黒柱である夫が、妻や子供の分も「扶養の義務」に基づいて納税をするわけです。 婚姻(夫婦)関係が破たんしているならば、夫婦間での相互扶養の義務は働かないと言えますから、現状ではこの支払いを拒絶しても文句は言えないと思われます。 どのみち、父が離婚の意思を固めているなら、母との間では簡単に話がまとまると思えませんから、双方が弁護士を立てて離婚調停をすることになるんじゃないかと思われます。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
「慰謝料」についてですが、別居の原因は何ですか?離婚による「慰謝料」とは、夫婦の一方が不法行為を法的根拠として認められるもので、精神的苦痛による賠償の事を言います。ですからどちらかが「不貞行為」浮気したとか?そうでなければ払う必要はありません。毎月5万円の「保険料、税金」なども「婚姻費用」の中に含まれて来ますので、離婚しない限りこれらを払うのが当然です。ですからこの件に関してはお母様が正しいです。詳しい事はお近くの「法テラス」、市役所の無料相談などを利用されて弁護士の意見を聞いて下さい。
補足
ありがとうございます。 別居の原因は夫婦喧嘩の際に父が出てけと言った事がきっかけのようです。ただ母も姉と私が家を出てから「私も家出たい」と常々言ってました。 理由は娘二人居なくなり父の為に朝食準備で毎朝起きるのが嫌と言ってたのを覚えてます。