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無実?
知り合いが淫行の容疑で逮捕され10日間警察で事情聴取をされ戻ってきました 本人は無実で戻ってきたと言ってますが、釈放されたという事は無実という事なのですか? 法律には疎いのでよくわかりません。知り合いが無実だと信じたいけど、疑わしい事のほうが多く、人間不信になりそうです。
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>知り合いが淫行の容疑で逮捕され10日間警察で事情聴取をされ戻ってきました 逮捕には、携帯電話・PCの通信履歴が取られています。 それは「重要な証拠」で、逮捕するには証拠を揃えて「裁判所」に逮捕状請求をしないとなりません。 1番可能性が高いのは 10日の勾留で、自供して犯罪行為を認めたので「略式起訴」がされて、即日の釈放をされたと思います。 淫行で逮捕されれば、被疑者否認でしたら「勾留延長」がされ更に10日の延長があります。 そこまで否認すれば「起訴」されますから、正式な刑事訴訟になります。 釈放には 1)裁判で無罪の判決がある 2)検察官が起訴猶予で釈放 3)犯罪事実があるが、警察が立件できない 4)検察官が不起訴を決定 5)略式起訴で罰金刑になった 上記がありますが、今回の場合は(5)の略式起訴が濃厚でしょう。 逮捕されて、勾留される状態ですから、唯一の可能性は「18歳未満」であることを知らなかったという状況しかありません。 その場合は、逮捕されて勾留は殆どありません。 最初の事情聴取で、証言していますから、逮捕状があっても「逮捕保留」になります。
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- ebikirai2010
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無罪は、裁判をしてないと確定しません。 本当に処分なしで釈放されたなら、 検事が、起訴出来ないと判断して処分保留のまま釈放された可能性が高い。 罪を認めて罰金刑なら、10日位で釈放されるから、本人が貴方に嘘をついている可能性も充分考えられます。ケースとしては、これが最も現実的だが。
お礼
やっぱりそうなのですかね… 丁寧にありがとうございました
- hekiyu
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釈放には色々な場合があります。 1,罪が無い、つまり無罪だ、と警察が 判断した場合。 2,罪はあると警察が判断したが、逃走や 証拠隠滅のおそれがないから釈放した場合。 3,罪はあるが、それが軽いので釈放した場合。 4,罪があるかどうか判らないので取りあえず 釈放した。 釈放されたから即、無罪、ということ にはなりません。
お礼
色んなパターンがあるのですね、ありがとうございました。
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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本当に逮捕ですか??? 任意での事情聴取ってのも有ります。 そして裁判所に出廷しましたか? 裁判所に出廷したとしても「不起訴」の申し渡しだったかも知れません。 或いは執行猶予付き判決だったかも知れません。 無実かどうかは本人に確認するしかないでしょうね。 ただし本人は10日間も拘束され取調べられたり、裁判所(行ったとして)で処分の言い渡しを受けたりと社会的制裁は受けているので、『実際はどうだった?』では無く『これからどうするか』なのです。 疑っていてはキリが有りませんから、その件には触れずにそっとしておくほうが良いでしょう。 また、人間不信などと周りに吹聴していると、いずれは自分の身に降り掛かってきますよ。 つまり貴方が信じて貰え無くなるってコトです。
お礼
報道されたので逮捕は事実です
お礼
色んなケースを丁寧に説明して頂きありがとうございました。