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知り合いが無断で車を借用し、警察に連行されたが逮捕されたのか?
- 知り合いが職場の車を無断借用し、知り合いの職場の管理者が盗まれたと思い被害届を出しました。その車で走行中、検問に出くわし、被害届が出されていることが確認され、知り合いは警察に連行されます。
- 警察は知り合いの職場に確認を取ることはできず、知り合いは一晩を警察署内で過ごしました。
- 翌日、管理者が警察に出向き、無断借用であることの証明がされたようです。しかし、知り合いは逮捕の通知を受けていませんし、署名や捺印もしていません。詳しい状況について教えてください。
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知人の方が警察に拘留されたのは、検問で窃盗の容疑者とされたためです。 検問を受けた時点で「無断借用」を主張されたとしても、その事実確認が出来るまで、つまり、管理者が警察に出頭され、知人の方が社員であり、且つ、悪意のない無断使用であったとして盗難届を取り下げた時点で、盗難の事実も逮捕の理由も無かったことに成ります。 窃盗容疑者を一旦拘留しておきながら、何の裏付けもなく釈放して、犯人を取り逃がした結果になれば警察(官)の責任が問われることになるので、一時留置と事実関係の質問は必然の流れです。 一晩の留置だけで問題が解決した訳ですから、「無断借用」だけで済ましてくれた会社に感謝すべきです。警察(官)の責任追及などは、結果的に恥をさらすだけのことになります。
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- kamobedanjoh
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警察官職務執行法第二条。
お礼
再々のご回答、恐縮です。 「警察官職務執行法」読ませていただきました。 http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM 私に読解力がないのかもしれませんが、 どう読んでも、逮捕されていない者を檻の中の人とすることを許可するとは書かれていない気がします。 逆に、 『刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、 又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、 若しくは答弁を強要されることはない』 上記『』内の一文は、 どんなに怪しかろうとも、正当な手続きを経ない限り拘束されることはない と、私は解釈するのですが、間違いでしょうか。 まあ、でも、逮捕も保護も、 檻の中に入れられる者にとってはたいした違いはありませんね(笑)
補足
補足欄をお借りします。 初めにご回答くださった方々にお礼申し上げます。 皆様のご意見から、憶測ですが、私はこう判断しました。 常識的に、知り合いの行為は逮捕に値するものと考えます。 しかし、 ・知り合いが被害届の出ている車を所有する会社の社員だと名乗ったこと。 ・警察が、その真偽を確認できなかったこと。 ・が、知り合いの言うことに信憑性があったこと。 上記から、警察は知り合いを拘束することに決定したものの、 逮捕理由を窃盗とすることに無理があったので、 そこをうやむやにして、身柄を拘束したのではないでしょうか。 これは明らかな不当監禁です。 けれども、そんなことは知り合い以外の誰にもわかりません。 警察は、後から、きちんと逮捕理由を告げて逮捕したと言い張ればいいことです。 同僚の警察官に、逮捕の際にはきちんと告げたと口裏を合わせてもらえばより完璧でしょう。 ・このように考えれば、指紋採取や写真撮影がされなかったこと。 ・知り合いの供述の裏を取るべく現場検証がされなかったこと。 等々の合点がいきます。 知り合いの言うことが証明され知り合いは拘束を解かれるわけですが、 その際も、「今回は大目に見るけど、無断借用だってね云々・・・」とやれば、 不当監禁を突っ込まれることもないと考えたのではないかと。 私の憶測は間違っているかもしれませんが、近い回答をくださった #3の方の回答をベストアンサーとしたいと思います。 でも、気持ち的には#2の方がベストアンサーです。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
No.3です。 『犯罪の事実も逮捕の理由もなかった』ということは、逮捕もされていないと言うことです。 犯罪の容疑を掛けられていたのは事実ですから、容疑が晴れるまでの間は、正当な留置の理由になります。留置された理由は前回回答したとおりです。 容疑者の釈明のみを鵜呑みにして裏付けのないまま釈放することは、犯人確保の義務を放棄したことに成り、警察の責任が問われる事態に成り兼ねないことも、前回回答の通りです。 逮捕状が執行されていないので、逮捕の事実も残りません。 それでも不足なら、『実は盗むつもりで乗り逃げしました』とでも申告しましょう。 『留置』と『逮捕』の区別を明確に理解して下さい。 不当逮捕と勝手に誤認して告訴されるのはご自由ですが、そのような告訴は門前払いが落ち。 世間の笑い物になっても宜しければ、知人の方に告訴を強く薦めてみて下さい。
お礼
再度のご回答、ありがとうございました。 逮捕されていないと思うとのご意見ですね。 もし逮捕されていたのなら、不当逮捕だとは思いません。 知り合いも、逮捕されても文句は言えないと言っていました。 ただ、逮捕されていなかったのであれば、不当監禁になるだろうとは思います。 知り合いにそれをとやかく言うつもりはないと思いますので、 その点についてだけは、警察は知り合いに感謝すべきと思っています。 警察に逆ねじ食らわそうと訴訟だのなんだのと言い始めたら、 そんな恥さらしなことはやめろと止めます、もちろん(笑) >逮捕もされていないと言うことです。 >容疑が晴れるまでの間は、正当な留置の理由になります。 これは間違いだと思うのですが・・・。 よろしければ、根拠をご教示ください。 一時留置という手続きは存在しないのではないかと・・・。
- hekiyu
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実体法と手続法というのがあります。 これらは別物です。 刑事でいえば、刑法と刑事訴訟法ということです。 窃盗を犯したかどうかは刑法、つまり実体法の 問題です。 そして、逮捕されたかどうか、ということは 手続法の問題です。 従って、その人が本当に犯罪を侵したのか ということと、逮捕が有効であったか、という こととは別問題です。 裁判で無罪になった人の逮捕でも、逮捕は逮捕で 訴訟法に従っていれば、それは有効な逮捕になります。
お礼
お礼が遅くなりました。 ご回答ありがとうございます。 なるほど、そういう風に分けられているのですか。 ということは、手続きを踏んでいないものは、 逮捕されたように見えても逮捕ではないと解釈してよろしいのでしょうか。 *理由を告げずに逮捕というのは、私の感覚では手続きを踏んでないように思えます。
全くの素人の回答です。 逮捕されているものと思います。 この場合、逮捕状の必要がないケースですよね。緊急逮捕にあたるのではないでしょうか? 被疑者を確保したが、翌日には(逮捕状を取る前に)犯罪そのものが成立しないとなったため、釈放(無罪放免) 身柄確保時は、被疑者扱いのため、逃亡の恐れがあるため、たとえ社員であるとの証明ができても、釈放されることは無いと思います。 以上素人のつぶやきでした。
お礼
お礼が遅くなりました。 ご回答ありがとうございます。 緊急逮捕というものがあるのですね。 検索してみると、Wikipediaに、 「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる」 とありました。 しかし質問文に書いたように、知り合いは、警察官から「○時○分逮捕します」というようなことは告げられていないそうなんです。 質問文の中で留置とか拘留とかの言葉を使用せず檻の中などとぼかしてあるのは、実はそのためなんですね。 逮捕されていないのに留置とか拘留というものがあるのかどうか・・・。 ちなみに、指紋採取や写真撮影もされていないと知り合いは言います。 逮捕されていながらそれはあまり考えられないような気がするので、本質問とあいなりました。 まああくまで知り合いの言うことが全て本当ならばという前提ですが。
- t_ohta
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逮捕状が執行されて初めて逮捕です。 ご質問の件の場合、怪しいということで拘留されたけど確認を取ったら窃盗では無かったので釈放ということでしょう。 会社の方も盗難ではなかったので、盗難届を取り下げる事になるでしょうから、そもそも窃盗事件は無かったということになりますね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 今ならまだお礼を述べるに間に合いますので、取り急ぎ。 質問を自分で読み返してみて、そして回答をいただいて気付いたのですが、 逮捕されていないのに檻の中に入れられるということはあるのか? ということが私の質問の趣旨のようです。 回答者様のおっしゃるように窃盗事件は無かったということならば、 不当な監禁ということになりはしないのか、と。 知り合いは家に帰ることができ、翌日、管理者と警察に出向くこともできたのではないかと。 お礼なのか補足なのかわからないような文になってしまいましたが・・・。
お礼
お礼が遅くなりました。 ご回答ありがとうございます。 >盗難届を取り下げた時点で、盗難の事実も逮捕の理由も無かったことに成ります。 ということは、一晩泊められた時点では逮捕の理由があったということになりますね。 しかし知り合いは、その理由を告げられていないと言うもので、本質問とあいなりました。