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被害届の取り下げ要請について。
被害届に関する質問です。 無実の容疑をかけられた人が、警察に赴いて、被害届の取り下げをするよう『被害者とされる人間(被害届を出した人間)』に勧告することを、警察にお願いすることはできますか? また、それは、弁護士などではない、『加害者とされる人間(無実の容疑がかけられた人間)』がお願いすることはできますか? ※被害届が受理はされているが、『加害者とされる人間』が逮捕されていない、出頭も求められていない状況とします。
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不可能ではありませんが、警察はそこまで関与が出来ません。 確かに、刑法では「虚偽告訴の罪」がありますが、これは故意に告訴等をしないと成立しません。 被害者が居て、告訴をされた場合は無実は本人が証明するしかありません。 仮に、犯行時刻とされるときには第三者等といて犯行が出来ないという「アリバイ」も必要です。 >※被害届が受理はされているが、『加害者とされる人間』が逮捕されていない、出頭も求められていない状 >況とします。 状況が、不自然すぎます。 受理後は、呼ばれていませんから、警察が動いていることを知りえることが不自然です。 仮に、被害者が相談者に警察へ被害届を出したと言っても、その時点で警察へ取り下げを要求する要望をだすことが不自然です。 事件認定がされ、初めて捜査が開始されますが、被害者だけの証言で事件認定がされるのは「性犯罪」だけで、通常の犯罪では認定までに被害の裏どりをします。 被害者の申告に、不自然な内容があれば、その内容を確認して事件内容と整合させてからしか被疑者への捜査は行いません。 相談内容ですが、仮に相談者が取り下げを要求することは「事件関与」を自白するに等しい内容です。 無実であれば、捜査時に無実証明をすることが賢明でしょう。
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- kamobedanjoh
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NO.2.4です。 警察と検察の役割の違いを理解しましょう。 警察は被害届があった場合の裏付け捜査の実務を行います。 その結果は検察庁に報告され,刑事訴訟が適切かどうかの判断は,検察官の役割です。 警察による被害届のもみ消し工作などは,越権もしくは不法行為となります。 送検されるまでの事案は,警察の裏付け捜査中ですから,被害者からの申し出が無ければ捜査の中断は出来ません。 詳しくは警察法,検察庁法,刑事訴訟法とその体系的関連を精査して下さい。 いずれにしても,被告訴人からの被害届取り下げ依頼・請求は,告訴人に対しては可能でも警察では取り合って貰えません。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
NO.2 です。 加害者を特定しての被害届と,不特定段階での届け出は性質が根本的に異なります。 もし,貴方が加害者であると断定しての被害届で,且つ,貴方が完全に無実である場合には,逆に「誣告罪」 つまり,偽り=デッチ上げの告訴として,逆告訴すべきです。 穏便に済ます事が,必ずしも正当な行為ではありません。 ましてや誣告であれば,名誉毀損,慰謝料請求も可能なのです。 それとも,刑罰怖さに冤罪を認めますか?
- n_kamyi
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親告罪か非親告罪かによる。 非親告罪であれば、警察が被害を確認した時点で、犯罪行為が成立し、被害者が取り下げたいと言っても、取り下げ出来ない場合が多々ある。 親告罪であれば、被害者が「勘違いでした」とか「加害者と示談が成立しました」とかで、取り下げできることはある。 そもそも、警察に要求すること自体がナンセンス。 警察にはそんな権限はない。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
容疑の段階で取り下げを依頼する事は,加害を容認するに等しい行為です。 無実の被告が減刑嘆願するのに似ています。
補足
そうすると、『加害者とされる人間』が、「私は罪を犯していない(=ゆえに、『被害者とされる人間』に取り下げを勧告していただきたい)」ということを主張することは、加害を容認するに等しい行為ということですか? たとえそれが今すぐに罰則を伴うものでなくても、人間の当然の心情として、自らが犯していない罪に対して被害届が出されていることは、耐え難いものがあると思います。 そのような場合、『加害者とされる人間』に、現状を改めるための対応策は、黙って泣き寝入りする以外、存在し得ないということでしょうか?
出来ないよ。 無実かどうかなんて警察には今の時点でわからないし。 本当に無実なの? 全く1ッ点の曇りもなく無実だと、第三者から見ても言えるのならいまは静観すべきです。
補足
どうしてできないのでしょうか? 警察が被害届を無効にすることはできず、被害届を出した人間しか被害届を取り下げられないというのは知っていますが、警察が被害届を取り下げるよう、被害届を出した人間に勧告する行為自体が存在しないということでしょうか? 客観的な第三者の証言や、物的条件などを踏まえ、「被害届を出したこと自体が、『被害者とされる人間』の虚偽申告である」と訴え出ることに、警察は対応する可能性がないということでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 たしかに、非親告罪ならば、被害者が自発的に行動を取るのは珍しいでしょう。 しかし、親告罪である場合、「警察に要求すること自体がナンセンス」とは、どういう意味でしょうか? 被害届の取り下げを警察が出来ないことは分かりますが、「犯罪の事実が見受けられなかったため、『被害者とされる人物』に被害届を取り下げるよう勧告すること」がナンセンスということ、それは警察の業務として存在し得ないということでしょうか? 『被害者とされる人物』またはその弁護人が、警察に「取り下げの勧告」を要求することは存在し得ない行為で、『被害者とされる人物』またはその弁護人が「犯罪事実が無いこと」を主張できるのは、『被害者とされる人物』またはその弁護人に対してのみだ、ということでしょうか?