- ベストアンサー
今の時期の源泉徴収
私は18歳で身体障害者手帳4級を持っています。 母の保養です。 1月25日の給料で 平成22年度給与所得源泉徴収をもらいましたが 身体障害の枠に印がなかったので不安です。 今の会社には去年11月18日に入り、 その際手帳のコピーをわたしました。 このままで放置で大丈夫ですか? また身体障害の枠に印があると、どんな得がありますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
同様の事例を体験してますので、回答します。 会社に入るときに身体障害者だと伝えてコピーを渡すことと、 扶養控除申告書に「自分は障害者である」と申告をすることとは別物です。 おそらく会社では障害者手帳を持ってることを人事上は知っていても、 扶養控除申告書に記載がなかったので、障害者控除を適用してないと思います。 給与の額が(失礼ながら)所得税が出ない程度なら問題ないようですが、 実は市町村民税の均等割額がかかってきてしまいます。 障害者だと均等割り額が免除されます(所得が多いと免除されません)ので、 源泉徴収票には障害者であるという表示をしてもらうほうがいいです。 市から均等割り額がきたら「障害者手帳を持ってます」と申請すると(所得が規定以下なら)減免されますよ。 初めから源泉徴収票に障害者であると記載されてれば、市への申請も要らないわけです。
その他の回答 (3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>このままで放置で大丈夫ですか? 去年分(平成22年分)については大丈夫です。 貴方の去年の年収は103万円以下でしょう。 それなら、障害者控除なくても所得税かかりません。 また、貴方は未成年なので年収2044000円未満なら住民税かかりません。 >身体障害の枠に印があると、どんな得がありますか? 所得税では「障害者控除」が受けられますし、住民税では年収2044000円未満ならかかりません。 なお、障害者手帳を持っていれば、何級でも障害者控除受けられます。 ただ、1,2級とそれ以外では控除額は違います。 今後のことを考えれば、会社に出す「扶養控除等申告書」の「障害者」に印をつけておいたほうがいいでしょう。 今年の分はすでに会社に出してあるはずなおで、それをもらい出し直ししておけばいいです。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
障害者控除の対象となれば、障害者控除の分税金が安くなります。 この税金には、所得税のほかに住民税も影響すると思います。 障害者手帳を交付するのは、いくつもの種類があり、単純に級だけで判断できないかもしれません。ただ、昔税金を学んだときには、1級や2級は特別障害者、3級は障害者と判断し、それ以外は対象としなかったように思います。 下記のURLに書かれていますのでご確認の上、勤務先に確認されてみてはいかがですか?
障害者控除の金額は27万円。この金額に対する税金が控除されます。 「社会保険料等の金額」に加算されていれば問題ないのですが… お母様の扶養になってるのですか? そうなると、あなたの収入が少ないと推測させていただきます。 そうなると、扶養者(母)の源泉徴収の中で「扶養親族の控除」されるので、 あなたの源泉徴収票で控除されていなくても何も問題はありません。 あなたがお母様の扶養から外れているのであれば、会社へ確認されることをお勧めします。