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副業 労災
本業の他にアルバイトをしていることが、本業に知れた場合に、何かあったら、労災はおりなのでしょうか?
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本業(の会社)もアルバイト先も、どちらも(それぞれ)労災保険に加入するのが原則です。 何かが本業で起きれば本業が、アルバイト先で起きればアルバイト先が、それぞれ労災申請するのが原則です(勤務先がしてくれなければ自分ででも申請できます)。 副業していることはどちらの勤務先からも了解を得るのが“原則”です。法律的な義務はありませんが、了解を得ていない場合、本業(の会社)が就業規則で副業禁止(あるいは許可制)を規定していると懲戒処分されることがありますので要注意です。また、労働時間は通算されるので1日8時間の労働時間を超えると残業代をどちらが払うか等の問題も派生します。
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- comattania
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回答No.1
本業での事故には労災保険があなたをカバーしますが、副業では、副業での労災保険となります。 本業へは連絡はいきませんが、欠勤すりゃわかりますね・・・・、労災の申請は、本業じゃやってくれませんし、副業も逃げちゃうでしょうから、自腹で始末してくださいになるでしょう。
質問者
お礼
副業で事故があった場合、逃げられるのですか?
お礼
労働時間が通算?そんなリスクもあるのですね・・・