• 締切済み

個人賠償責任保険 日常生活賠償特約 認知症なら?

高齢の親が生存中で、いろんなニュース報道を見てて、ふと思ったのですが・・・。(ヒヤリとしたので、お尋ねさせてただきます。) 個々の保険契約により、厳密には出る出ないが違うのは承知の上です。一般的にはどうなのか?と、お尋ねします。 個人賠償責任保険(日常生活賠償特約など、他の言い方もあります)について。 今や、クレジットカードにサービスとして無料で自動付帯されてるものもあれば、任意の有償で、自動車保険、生命保険、火災保険などの特約とかでも、申込めたりしますが。 たとえば、一家のご主人が自動車の任意保険に加入してて、その特約で同居の家族全員対象の個人賠償責任保険にも契約してたら。 で、高齢の爺さんがうっかり他人の物を壊してしまって弁償せねばならなくなった時。 爺さんが認知症でなければ問題ないのでしょうが、もし、医者から認知症ですと診断がされてたら、個人賠償責任保険はおりないのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 経験はないので予想ですが、まず、認知症の程度が問題です。  お尋ねの場合は、まったく事理を弁識できない状態の時の事であろうと思いますので、以下、その前提で考えます。  (認知症・痴呆症にはレベルがあります。ただ、認知症だ、高齢だと診断されただけで以下のようになるとは限りません)  賠償責任は「責任能力」があって初めて問題になります。  言い方を変えれば、責任能力がない者には不法行為が成立しませんので、賠償責任も発生しません。  賠償責任が成立しなければ、個人賠償責任保険はおりないことになります。ま、当然の理屈です。  が、が、が、その場合、その認知症・痴呆症の人を監督する法的義務を負っている人が責任を負うことになっています(民法709条不法行為以降)ので、同居のご家族内に監督者がいる場合は、そちらの責任を代わって果たすことになるので、「個人賠償責任保険はおりる」でしょう。  ただ、問題は、痴呆症の人が、家族など監督者から離れている場合です。長男夫婦は九州、次男夫婦は北海道、本人は東京、というようなケースです。  その場合は、うっすらとした記憶では、長男にも次男にも責任はない(それなりの責任は果たしていた?)とした事件があったようです。鉄道の踏切での事故でしたっけ?  お書きの特約は同居の家族を対象としたものなので、同居の家族内に監督する人がいない場合は、同居の家族を対象とした個人賠償責任保険は適用されないものと思います。  余談ですが、賠償保険は下りないので被害者には大大迷惑でしょうが、天災にあったとして諦めるしか方法はないと思われます。それがイヤなら、自分で保険をかけることですね。

noname#235426
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問を投稿してから思ったのですが、「そういえば子供が何か、弁償をせねばならんようなことをしたら、保護者が責任を負う」だったよねって。 これと似たようなことになるのでしょうかね? しばらく前にうちの親(別居)が、自転車保険か傷害保険みたいなものを契約したらしいのですが、その際、「スーパーで買い物中に、ひょろっと転びかけて、うっかり商品を壊してしまったりしても安心なように、個人賠償責任保険も掛けた」と笑顔で言ってたので、それはそれで掛けておくべきと、その時は思ったのですけど・・。そこから知人の高齢者の例を聞いてると、不安になって質問させていただきました。(一例で、痴呆症の親が電車を止めた話もある。) よほど症状が進んだら、後見人制度でしたっけ、そういうのを考えないとなりませんね。 ありがとうございました。

関連するQ&A