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原付で駐車違反の黄色いシールを貼られたのですが、、

インターネットでいろいろ調べてみたら 警察に出頭せずに 所有者としての罰金を払えば 減点されずに済むと書いてあったのですが、 本当なのでしょうか? どなたか教えて下さい。

みんなの回答

  • 21s-a
  • ベストアンサー率40% (160/398)
回答No.3

回答はすでにでているので。。。 駐車違反の場合は速度違反・信号無視などと違い違反者が特定できない(駐車違反の場合は必ずしも違反者が所有者とは限らない)ので使用者に届いた督促状では違反点数を加点できないのです。

maximtomato
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まさかの駐車違反だったのでショックで... 以後気を付けたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • rx781015
  • ベストアンサー率28% (256/907)
回答No.2

本当です。民間の駐車監視員(大体2人)が違反車両に黄色い駐禁シールを張られた場合、すぐに出頭しない事です。数週間後違反車両の持ち主に督促状が送られて来ますので督促状を受けとってから罰金を払えば罰金だけで点数を引かれる事はありません。 が年数回同様な違反が続くと車両使用禁止命令が出るって話です。

maximtomato
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 出頭しないことにしました。 駐車違反は迷惑な行為なので これからは気を付けます。 ありがとうございました。

  • riri1609
  • ベストアンサー率36% (199/540)
回答No.1

本当です。 私は実際にステッカーを貼られて素直に警察署に出頭した際に警察の担当者に教えて頂きました。 所有者にはがきが来ますので、それにしたがってお金を支払えば点数は免除されます。 因みに違反点数は加点であって減点ではありません。

maximtomato
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 担当者に言われたのなら 本当ですね。 自分の知識の無さが招いたことなので もう一度見直してみようと思います。 本当にありがとうございました。

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