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改正駐車違反で・・・
先日、駐車違反でウインドウにステッカーを貼られていました。 深夜の警ら中にパトカーのお巡りさんに取り締まられたようです(警察署とお巡りさんの氏名入り) ステッカーに後日、「公安委員会から反則金納付書が郵送されてくる場合があります」との記載。(なぜか、警察署に出頭しなさい!なんて一切書かれていません)昨日納付書が送付されてきました。 この納付書で納付した場合はこの違反の案件は終了されるとのこと。 車のナンバーで所有者(自分)を調べて送付してきたようですが、この納付書で納付の場合は、免許の点数には全く影響が無いのでしょうか? 免許の減点などないのでしょうか?? この案件では私は免許を提示していませんし、誰が運転して駐車違反をしたのかも不明状態です。(駐車したのは自分ですが) 出頭したら免許提示で減点と反則金のはずです。この納付書での納付は減点が無い分「得」になるのでしょうか?? 出頭して警察で文句の一つでも言ってから支払う事も考えていたので、迷っています。
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お礼
TWFさま、書込みありがとうございました。 皆様の書込みから、使用者として出頭するのではなく、所有者としての納付が減点が無く得と知りました。 今回は所有者としての納付にしようと思っていますが、今回の件でドライバーとして出頭して減点と反則金納付を不服として、警察署から書類送検~検察庁に出頭~起訴もしくは不起訴で起訴の場合は裁判所に出頭との通常の裁判制度の流れを行う事は可能なのでしょうか?(以前は、この流れを行った経験があるので・・・) また、検察庁で不起訴になった場合は、反則金納付を求められませんが、結局は反則金の未納で次回の車検は通らなくなってしまうのでしょうか?(法的には不起訴になっても、反則金が未納なら車検が通らないのでしょうか?)