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農地転用が適用される場合について
早速の質問ですが、宜しくお願いします。 農地転用の手続きが適用されるのは、地目「田」はわかるのですが、「畑」にも適用されるのでしょうか。 宜しくお願いします。
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形式と実質を分ける必要があります。 形式的には、地目「田」であっても「畑」であっても 所有権移転登記や地目変更登記をするに当たっては、 転用に関する手続をしたことの証明が必要です (許可書、届出受理書の添付)。 ただし、小規模農機具倉庫など転用許可不要の場合も 若干ありますから、その辺は農業委員会に聞くか、 農業委員会または都道府県のHPで調べてください。 実質的には、農地法4・5条の転用許可が必要となる農地は 登記地目とは無関係です。家庭菜園のようなものを除き 田でも畑でも肥培管理をしているものは農地に該当します(農地法2条)。 よって登記地目が「雑種地」等であっても これを宅地などにする場合は(本当は)転用許可が必要です。
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- Oxalis
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なるべく質問を理解して回答したいのですが? 「農地転用が適用される場合」とのことですが、農地を他の地目に転用する場合、基本的には田であろうとも畑であろうとも農業委員会に申請し、許可を得る必要があります。 (自己使用の転用は農地法第4条、農家から農地を買っての転用は農地法第5条) 市街化区域についてはNo.1さんの書かれているとおり、届け出で済みますが・・・ 転用の許可基準も第1種農地から第3種農地まで細かに定められていますし、農業振興地域農用地ともなると許可が下りても下手すると1年近くかかります。 (別名「頭痛に農振」) その他、非常に多岐にわたる規制がありますので、その農地のある市町村農業委員会に地番を持って、訪ねることをお勧めします。
- toshihisakasiwa
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原則として市街化区域以外の田や畑は農業以外に使用するときは自分で使用するにも転用は必要です。 地目が山林や原野でも現状が農地として使用されていれば転用許可が必要になります。 その農地が農用地区域や農業振興地域に指定されているとごく一部の例外を除くと転用は不可能になります。役所に農業委員会という部署がありそこが農地転用の窓口になりますから相談してください。
お礼
回答有難う御座います。 再度質問なのですが、農用地区域内の農地や農業振興地域内の農地は、他の農地とはどのように 区別されるものなのでしょうか。 そもそも、農用地区域、農業振興地域という制度がもう一つ理解できかねているのですが。 宜しくお願いします。