• 締切済み

納税者番号制と所得の把握

どうやってリンクさせるんでしょうか 買い物するたびに、客が店の納税者番号をいちいち控えておいて、いくら払ったと税務署に申告しなきゃならなくなるんですか それともカード決済のように記録が自動的に残る取引以外は違法になる? 既に導入している国ではどうなっているんでしょうか

みんなの回答

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.2

何か勘違いしてませんか。 納税者番号制で納税の管理をするといってもそれは所得税などの個人に課税される直接税を個人ごとに管理するのが目的です。 消費税などの間接税は、消費者が負担者(担税者)であっても、納税者ではありませんから、各個人に与えられる納税者番号で管理するものではありません。 所得に把握のためには、消費を管理しても意味はなく、そもそもリンクさせる必要はありません。

carsaj
質問者

補足

消費者にとっての消費は事業者にとっての収入ですよね 事業者は、経費は所得を圧縮するので包み隠さず申告するけれど、収入は隠せるものなら隠したほうが所得を圧縮できます 給与所得の場合は源泉徴収されているので支払った側が申告していて、給与所得者の収入は基本的にガラス張りですが、事業所得に関してはお店で支払った側は申告するとは限らないので、事業者は収入を隠す余地がある だから、クロヨンとかの猜疑が(給与所得者側に)はびこる 納税者番号制は、これを改善しようというのではないのでしょうか

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

給与とか賞与、年金やフリーで働く人や、企業への仕事取引上の支払いと 貰った人の所得申告とのマッチングのようです。 毎日の買い物は対象外です。 ですが、本気でやるなら個人と法人にカードを配って全てカード決済にすればいいのです。 ですが、そうなると祭りの屋台なんかはお手上げになってしまいますので。

carsaj
質問者

補足

給与等の業務上の経費は、支払った側から見れば隠す必要が無いので既に申告されていると思いますが、納税者番号制は、未把握の所得をあぶり出すのではなく、把握済みの所得に対する税務署の名寄せ業務を楽にするためだけのもの、ということでしょうか

関連するQ&A