• ベストアンサー

扶養内で働いていた場合の失業保険

現在扶養内で働いていますが、それまで三年ほどフルタイムで働いておりました。 現在も雇用保険は毎月の給与から天引きされています。 この度、妊娠の為、扶養内の仕事を辞めることになります。 この場合、失業保険の申請は通りますか? 素人な質問で申し訳ありませんが、詳しい方がいらっしゃいましたら ご回答の程お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#125784
noname#125784
回答No.2

ハローワークを正職員として退職した者です。雇用保険の担当を通算して15年位していました。 ご質問の件ですが、被保険者期間を満たしていて雇用保険の受給資格が有ると仮定しての回答になりますが、 失業保険、正確には失業等給付の基本手当は、就職する意思と能力が有り、積極的に求職活動をしているにもかかわらず、職業に就くことができない場合に支給されます。適当な求人が有れば、ハローワークの紹介に応じられるという、条件も付きますが。 通常、妊娠されている場合は、就職する能力が無いものとみなされます。 この場合、通常、1年間の受給期間(この範囲内で、所定の給付日数を受給できる、最大限の期間のことですが)を最大限、3年間、加算して、4年間に延長することができます。延長している間に、上記の、支給される条件を満たせる状態になったときに、申請すれば良いのです。なお、受給期間の延長申請は、前もって行う必要があります。 30日以上、引き続き職業に就くことが出来なくなった状態になった日の翌日から起算して、1ヶ月以内に申請する必要が有ります。 必要な物は、雇用保険被保険者期間離職票、職業に就くことができないことを証明できるもの(妊娠の場合は、通常、母子手帳)、印鑑(認め印)です。 通常、本人が、住所を管轄するハローワークに出向いて申請しますが、代理人による申請、郵送による申請も認められています。 なお、妊娠の場合は、あくまでも本人の申し出により、受給期間の延長を行いますが、本人が、上記で説明した失業の状態に有ると、言い張れば、受給することも可能です。ただし、ハローワークの職員との、やり取りで、色々と有りますので、あまりお勧めできませんが・・・ 現にそうやって受給する人もおり、ただし、ハローワークとして困るのは、お腹が目立って来て、窓口に来所している、他の人達の目に、どう写るかと言うことです。決められた時間ではなく、来所者の少ない時間に来るよう、指導される場合もあります。 まあ、99%以上の方が、受給期間の延長の方を選択されますが・・・あとは、あなた次第です。

noname#173590
質問者

お礼

お二人とも、大変丁寧にご説明いただき誠にありがとうございます。 失業保険というものを漠然としか理解していなかった為、 1年以内に…とばかり考えておりましたが、延長という方法があるとのこと、大変安心いたしました。 延長という形でゆっくりと手続きしたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>この度、妊娠の為、扶養内の仕事を辞めることになります。 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 >この場合、失業保険の申請は通りますか? こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。 ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。 であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

noname#173590
質問者

お礼

お二人とも、大変丁寧にご説明いただき誠にありがとうございます。 失業保険というものを漠然としか理解していなかった為、 1年以内に…とばかり考えておりましたが、延長という方法があるとのこと、大変安心いたしました。 延長という形でゆっくりと手続きしたいと思います。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A