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自己破産します
負債総額は500万です。 直接の原因は仕事上に売り上げ減少と、そのストレスによる 買い物依存症による浪費です。 その中に音楽CDも含まれていなす。 私は30年前から音楽CDを集めており、3千枚ほどのCDがあります。 借金をし始めたのは10年前。買い物依存症になったのは3年くらい前。 弁護士さんに、すべてのCDの査定を求められました。 いろいろ調べると、破産の場合はCDは持っていかれないと聞きましたが、 この場合、やはり処分する事になるのでしょうか?
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結論から言えば、「処分することになるかどうかは、CDの査定額と裁判所の判断次第であり、現時点では何とも言えない」ということになるでしょうね。 まず、破産者は、法律上、被服や家財道具等の一般に生活するうえで必要な動産類まで処分することは求められていませんし、99万円までは現金をもったまま破産することも許されています。これらの「破産しても所持することが許される財産」は、法律上、「債権者があてにしてはいけない財産」とされているんですね。 もっとも、破産する人が99万円の「現金」をもっていることは稀ですから、多くの裁判所では、99万円の「財産」と読み替えて運用しています。つまり、法律上、「そもそも債権者があてにしてはいけない動産類」と「99万円までの財産」が、「破産しても処分しなくてもいい財産」ということになるでしょう。 ところで、CDというのは、あなたにとっては必要なものであっても、少なくとも、「一般に生活するうえで必要な動産類」とは言えませんから、厳密にいえば、CDだから処分しなくてもいいと即断するわけにはいきません。 まして、3000枚ものCDということになれば、その中には希少価値があるものがあるかもしれません(1枚数10万円するガラスCDなんてものもありましたね、確か)し、まとめて処分すればそれなりの価値があるのかもしれません。 そして、買い物依存症が破産の原因である以上、裁判所には、「どのような買い物をしてどのような物をどれくらい買ったのか」は事情を説明せざるをえませんから、裁判所から、買った物についての報告は求められることは大いにあり得ることです。そして、裁判所からの求めに協力しなければ、それだけで破産者は免責不許可、すなわち借金の棒引きを認めてくれない結果になることだって法律上はありえます。 したがって、一度きちんと査定をとられたうえで、弁護士に報告されて下さい。
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- 畑山 隆志(@deltalon)
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現金化できるものはすべて現金にして、負債を減らしておくのが破産の原則。 そもそも弁護士を頼む費用があったら、もう少しなんとかできたはず。
お礼
よく分かりました。ありがとうございました。