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自己破産の中身

一口に自己破産といっても自己破産に至るまでの経緯はいろいろだと思いますが、破産者は破産者でひとくくりにされてしまうのでしょうか? 自身の浪費で多重債務に陥った場合等と他人や親の連帯保証人になっていた場合等とでは違うように思えますが・・ そのような内容はどこかに記録として残るものなのでしょうか? もし、何年か経ってローンを組むことがあった場合、内容で差が出る場合があるのでしょうか。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 自身の浪費で多重債務に陥った場合等と他人や親の連帯保証人になっていた場合等とでは違うように思えますが・・ 現実に扱いが違います。 自身の浪費で多重債務に陥った場合は、最悪免責が得られず、破産の意味がなくなることがあります。 または、その浪費等の債権だけは免責から除外されたり。 また、免責が得られても、科料が命じられ、それなりの金額を納めないと免責が認められない場合が多いと聞きます。 > 何年か経ってローンを組むことがあった場合、内容で差が出る場合があるのでしょうか。 こちらはあまり差は出ないと思われます。

sakuranmo
質問者

お礼

弁護士等にお願いすれば免責が得られない場合は、よほどのことでなっ限りない。と聞きました。うまく調書を作成するんでしょうけど・・。 だとすると、自分自身の借金などは1円もないのに同じように括られるのは、残念です。 保証人になった自分が悪いんですけど、どうしようもない時ってありますもんね・・。 回答ありがとうございました。

回答No.2

表面上の結果的には破産者は破産者として一括りにされてしまいます。 が、自己破産は裁判官の判決により、免責というものを受けなければ、借金はチャラにはなりません。自己破産イコール借金の帳消しではないのです。 で、何が言いたいかというと、ギャンブルや豪遊などの浪費でつくった借金と、連帯保証人などでつくった借金とでは、裁判官が受ける心証がおのずと違ってきます。そこでは一括りには扱われません。 判決を出すための調書(自己破産の申請を依頼された弁護士が作る)は、大事な調書として裁判所の法律に沿って保管されることでしょう。 ただ、CICなどの信用販売の査定機関(ブラックリストもここで判る)にまで、この経緯が報告されるとは思いがたい。 自己破産を受けて免責が出てから、信用販売のブラックリストから外れるまでには5~7年と言われていますが、その差は債務の大きさによるものと思われます。 最後の段落は自信がありません。 他の経験者からの回答を期待します。

sakuranmo
質問者

お礼

破産による経緯も、金額も関係なく破産者という意味では一緒なのですね。 詳しく教えていただいてありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

官報を購読して、機械的に処理する。 よって、内容により取り扱いの差はありえない。 調査会社から、裁判所に問い合わせても、教えてくれない。

sakuranmo
質問者

お礼

そうなのですか。わかりました。 回答、ありがとうございました。