飲食系の移動販売に必要な手続き・開業届、資格や許可
【必要な開業許可・手続き・資格】一覧
1.営業許可(@保健所)
「販売業」と「調理営業」の2つの資格があります。
2.食品衛生責任者の資格
営業許可申請に必要。 食品衛生協会で講習を1日受けて1万払うと取得可
3.開業届出書(@税務署)
開業から1ヶ月以内に申請。正式には「個人事業の開廃業等の届出書」
4.青色申告承認申請書(@税務署)
開業から2ヶ月以内に申請
上記以外に、場合によっては以下も必要になります;
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(@警察署)
深夜0時以降にアルコール提供する場合のみ必要
・消費税の申告と納付
年間売り上げが1000万を超えた場合、その年の2年後から
■保健所の営業許可の種類の詳細
「販売業」と「調理営業」の2つの資格があります。
(1) 販売業の許可条件
・車内では調理加工・加熱・おかずの詰め替えるなどもしない
・あらかじめ包装された食品だけを販売
販売するものによって、細かく以下の4つの業種に資格が分かれている
1.食料品等販売業 ― 袋詰めのパン、惣菜や弁当など
2.乳類販売業 ― あらかじめ包装された牛乳、乳飲料など
3.食肉販売業 ― あらかじめ包装された鳥獣の生肉
4.魚貝類販売業 ― 鮮魚介類
(2) 調理営業の許可条件
・生ものは提供しない
・営業車内での調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理などの簡単なもののみ
・軽自動車は単一品しか扱わないこと
許可証は、業種により以下のように分類される
1.喫茶店営業 ― アルコール以外の飲料のの製造、営業 。アイスクリームは可
2.菓子類製造業 ― 洋菓子、和菓子、パン、クレープの製造、営業
3.飲食店営業 ― 食品の調理加工、営業。アルコール販売も可能(深夜12時まで)
お礼
お世話になります。 食品衛星責任者の資格を保健所へ行き確認します。 ありがとうございました。