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離婚後の扶養手当について

教えてください。40代の男です。 離婚が成立して親権が妻に移りましたが、扶養手当や児童手当は妻に渡さなければいけないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

給与の支給項目としての手当なら離婚とともにもらえなくなるのが普通ですが。後で返せなんて言われたら損した気分になるので会社に確認しておきましょう。それでも支給されるのであればそれらを「養育費」の中に含めてお渡しになればいいことです。 役所からもらう手当なら離婚の際に手続きをして親権者の方へ支給されるようになっているはずです。

naka0910
質問者

お礼

ありがとうございました。職場に確認します。

その他の回答 (3)

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.4

#2です > ただこの答では、養育費を負担している私が児童手当を受給するのが > 不正だということが理解できません。 児童手当法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO073.html 支給要件あたりに、記載されてるよ 児童を監護し、生計を同じくするものに支給されると言うこと 親権がなくなったと言うことは、同居されて無いと判断したのですが? 詳しくは、支給元の自治体に確認ください

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.2

児童手当 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%89%8B%E5%BD%93 なら、自動を養育していないのだから、不正受給でしょ? 渡すと言うより、離婚した奥さんさんが、申請するものでしょ

naka0910
質問者

お礼

ありがとうございました。 ただこの答では、養育費を負担している私が児童手当を受給するのが不正だということが理解できません。 もう少し詳しく教えてもらえますか。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

扶養手当というか養育費ですよね? 離婚すると扶養家族ではなくなるので扶養手当や児童手当は消滅すると思います。 養育費の話だとすると、それを離婚の時に決めなかったのですか? 決めていないのならば払う必要はないと思いますが、必要があるか無いかではなく自分の子供を育てる費用なので、それはパパの愛情って事で。

naka0910
質問者

お礼

養育費は裁判で決まりました。 養育費を負担する私が扶養手当や児童手当を受給できるかと尋ねたのですが、消滅するのですね。 職場に確認して手続きしたいと思います。 ありがとうございました。

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