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著作権と肖像権の範囲ついて
著作権と肖像権にかんして2点質問があります。 一点目 他社サイトの情報を流用して自社サイトに掲載することは法律上可能か? 具体例ですと下記の様なサイトが当てはまります。 転職サイト仁王 http://nioh.jp/search/search.html?condition.jobTypeList=1080102 どうやら、検索ロボットが企業の求人情報を集めてきているみたいです。 僕が、著作権情報センターに問い合わせたところ 『具体的な事例にっついては答えられない』と突き返されてしまいました。 著作権とは、”思想又は感情を創作的に表現したもの”と理解してます。 転職サイト仁王のサイトのケースだと 仕事内容、応募資格などの引用→創作的でないからOK HP縮小画面の引用→創作的だからNG に当たるのではないか、と思っているんですけど、、、どうでしょう? ちなみに、仁王のトップページ最下部には ”求人情報・企業情報の著作権は全て当該企業に帰属します。”と記載されています。 かつ、企業向けの問い合わせページにはこんなことまで書かれてます。 http://nioh.jp/help/rd10-6105.html 2点目 故人に肖像権は存在するのか?利用するのであれば特別な手続きが必要なのか? 具体的に言うと、チェ・ゲバラのサイトを作ろうと考えてます。かつ、彼をモチーフにしたイメージキャラクターを掲載したいと思ってます。肖像権の問題が絡んでくると思うんですけど・・・ ちなみに自分で調べた範囲だと、故人に肖像権はないとのことでした。 しかし、外人になってくるとまた別問題なのではないかと懸念しています。 もし、ご存知の方がいましたらお答えください。 宜しくお願い致します。
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- BrueBreeze
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1点目 著作権法自体が線引きのあいまいな法律ですので、個別具体的な例については裁判を起こして判決を待つしかないでしょう。 したがって 著作権情報センターが『具体的な事例にっついては答えられない』と解答するのはしかたがないです。 というわけで、一般的にという前提つきで考えるとしたら。 > 他社サイトの情報を流用して自社サイトに掲載することは法律上可能か? 「相手に許可をもらえば可能である。」 「無許可で掲載することには問題がある可能性が高い。」 としか答えられません。 それこそ個別具体的に、著作権法のみならず、商標法等の工業所有権から、民法をはじめとする衆主の法律、肖像権・パブリシティー権等の基本的人権までも含めて考えなければならないからです。法律に抵触しなくてもマナーやエチケットなどの慣習等も考慮する必要があるでしょう。 検索エンジン、特に情報を自動収集するロボット型の検索エンジンについては、今までも数々の議論がなされてきました。 結論から言えば「現状では違法状態である可能性が非常に高い」ということです。 そこで、来年1月から著作権法が改正され、検索エンジンのキャッシュやデータバックアップのためのキャッシュについては著作者の許諾を得なくても可能となるようになります。 参考サイト 文部科学省サイトより http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm 2点目 肖像権やパブリシティー権については、法律上で明確に定められた権利ではありませんので、これも個別具体的なことについては裁判所の判決を待つしかありませんね。 おっしゃるように故人に対する肖像権については、「無い」とするのが大方の意見です。 ただし、経済的な利益を損なうような場合(特にパブリシティー権)や故人の名誉を貶めるような場合は遺族が損害賠償をする権利が認められることもあります。 そもそも、その故人の肖像をあなた自身が生前に写真を撮ったり肖像画を描いたのでないのであれば、原著作物の利用について許諾を得る必要があるでしょう。
お礼
ご丁寧な回答どうもありがとうございます。大変参考になりました。 やはり、著作権、肖像権についてはかなり複雑みたいですね。 著作権の一部が改正される来年からは、上記転職サイトのようなものであれば基本筋としては問題ないということになるんですよね?