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罰金払えず、その後

カテゴリーが合ってるかわかりませんが‥教えてください。罰金払えず(額はわかりませんがかなり高額らしい)労役場?に来月いくことが決定した方がいます。通知など無視した結果です。家族しか面会できないというのは本当ですか?あと、30日以上 2年間未満という決まりがあると聞いたことがあるのですが、例えば罰金額が2年以内に完済できない額だった場合どうなるんでしょう?教えてくださいm(_ _)m

みんなの回答

  • 199012
  • ベストアンサー率33% (94/284)
回答No.3

労役に行く事が決まりですね。私も労役に行ってきました。罰金の額が50万円、これを納めるのが「検察庁」で分割などは一切認められません。私の場合1回待ってもらったのですがどうしても工面が出来ず、「検察庁」に出頭して労役に行きました。まず、労役は一日5千円として計算されます。私の場合50万円ですから100日です。但し土、日、祝は労役は免除されます。同じ部屋に6人から8人、入れられ、その部屋の中で作業をします。袋貼り、などの手作業で、決して難しい仕事はしません。ただ部屋の中は刑務所内の拘置所の中の「労役」ですので、刑務所と同じく冷暖房はありません。面会は家族しか出来ません。書簡、手紙は自由ですが、あらかじめ出す人の登録が必要です。同じ部屋の人で200万円という人もいました。その人は400日ですから、1年と35日でした。2年以内に完済ということは聞いた事はありません。ただその労役服役中、友人なり、家族なりが纏まった金が出来た場合、これをすぐ検察庁に収めれば、完済ですからすぐ釈放されます。 これは、法律違反を犯した事は恥ずべ事ですが、罰金支払いの為に労役に行く事は恥ずかしい事ではありません。

hako0j0a
質問者

お礼

詳しく ありがとうございます。100日さぞ長かったことでしょう‥ 面会はできなくても家族以外でも、お金を準備できたらでてこられるのですね! とても参考になりました。ありがとうございましたm(_ _)m

回答No.2

どのような?罰金か解りませんが、裁判所で判決を言い渡され時点で 刑法でも、詐欺罪や窃盗罪など通常はお金です。最初から刑務所行きはありません。 書いている内容は、お金が支払えないとの事。 ならば、刑務所で健常者は働いて相殺します。 私の友達で交通違反の罰金を支払わずそのままにしていたら刑務所で 働かされたと言ってました。 刑務所は日給が決まっていて、罰則金に値した時点で釈放されるといい あまったお金をもらえるそうです。 2年以内に支払えなった時も、釈放はありません。その金額になるまで働いていただきます。 常識的に考えて2年だと500万円ほどの金額に相当します。 もしくは、刑務所に最初から判決が下りその年数だけ刑務所暮らしになります。

hako0j0a
質問者

補足

説明不足ですみませんでした。詳しい内容はわからないのですが、去年の春~夏に車の事故で、無車検で、当て逃げということになっているみたいです。相手の方は亡くなってはいないようです。 やはり全額支払うまでは でてこれないのですね。ありがとうございます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

罰金とだけ書かれて質問されても、なんにも出来ません。

hako0j0a
質問者

補足

説明不足ですみません。詳しくはわからないのですが、去年春~夏の交通事故で、無車検で当て逃げ事故とされてるようで 相手の方は亡くなってはいないようです。何回か払うようにと通知がきてたらしいのですが 無視していて、やっと連絡したら 労役場?へいく手続きがされていたそうです

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