- ベストアンサー
被害届の取り下げ
被害届の取り下げに期限はありますか?立件されるまでですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
被害届は、加害者への処罰等を求めている届出ではないため 立件云々などは関係ありません。 被害に遭ったと考える者が警察に被害に遭いましたと親告しているだけの届出なので あなたの自由でいつでも取り下げられます。 期限というか時効というものがあり 不法行為に基づく損害賠償請求の場合 犯罪の相手を被害者が知った時から 三年間被害者が何もしなければ 時効です。 刑事・傷害事件の告訴時効は、10年だったかと記憶してます。 時効については、内容などで違ってきますから 調べてください。
お礼
ありがとうございました。